○一般職の職員通勤手当支給規則
昭和34年4月3日
茨木市規則第2号
(総則)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「条例」という。)第19条の規定による通動手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(通勤の定義)
第2条 条例第19条及びこの規則に規定する「通勤」とは職員が通勤のためその者の住居と勤務の場所(本庁、支所その他これらの出先機関をもつて勤務の場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第19条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務の場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(確認及び決定)
第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第8条の10第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していること若しくは第8条の11に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第19条の職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が別に定める様式の通動手当認定簿に記載するものとする。
(支給対象期間)
第4条の2 条例第19条第2項第1号に規定する支給対象期間(以下「支給対象期間」という。)は、市長が定める日以降6か月の期間とする。ただし、これにより難い場合の支給対象期間は、市長が別に定める。
(支払範囲の特例)
第5条 条例第19条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害者のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 条例第19条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの方法を異にするものであつてはならない。
ただし、割り振られた正規の勤務時間及び深夜に及ぶ等のためこれにより難い場合は、この限りでない。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発行されていない交通機関等にあつては、通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6か月の定期券及び通用期間3か月の定期券が発行されていない交通機関等にあつては、通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額)
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であつて最も低廉となる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に6を乗じて得た額
(3) 前2号の規定にかかわらず、交替制勤務者等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないものにあつては、平均1か月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であつて最も低廉となる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に6を乗じて得た額
(自動車等使用者の支給額)
第8条の2 条例第19条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道4キロメートル未満 2,000円
(2) 片道4キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第8条の3 条例第19条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の4 条例第19条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、支給対象期間につき次の各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第19条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員
運賃等相当額及び条例同条第2項第2号に規定する額に支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額
(2) 条例第19条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に規定する額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあつては、その額に同条第5項第1号に定める額を加算した額)に支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)
条例第19条第2項第1号に規定する額
(3) 条例第19条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に規定する額(駐車場等利用職員にあつては、その額に同条第5項第1号に定める額を加算した額)に支給対象期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)
条例第19条第2項第2号に規定する額
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第8条の6 条例第19条第3項の規則で定める住居は、勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第8条の7 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等を利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第8条の規定は、条例第19条第3項第1号に規定する特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項第2号及び第3号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるものとする。
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第8条の8 条例第19条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員等の範囲)
第8条の9 条例第19条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となつたもののうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする勤務場所に勤務することとなつたもので、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)(配偶者のない職員にあつては満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) 職員又は配偶者の勤務場所を異にする異動又は勤務する勤務場所の移転(配偶者が職員でない場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行つている者に限る。)
(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けているものに限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)
(4) その他条例第19条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(1) 勤務の場所の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第15条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第8条の13 条例第19条第5項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあつては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(交通の用具)
第9条 条例第19条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第19条第1項の職員たる要件(以下「支給要件」という。)が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が、支給要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその額を改定する。
前項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合におけるその額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第11条 条例第19条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由による月の1日から末日までの全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。この場合において、当該月を含む支給対象期間に係る通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加支給又は返納)
第12条 条例第19条第7項の規則で定める事由は、次に掲げる場合(以下「異動等事由」という。)とする。
(1) 勤務の場所を異にする異動又は勤務の場所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務の場所に勤務することとなつた場合
(3) 退職することとなつた場合
(1) 通勤手当の額を変更することとなつた日の前日の属する既に支給している支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないものとして市長が別に定めるところにより算出した額
(2) 前号の支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要するものとして市長が別に定めるところにより算出した額
(支給日等)
第14条 条例第19条第1項第1号に規定する職員に対する通勤手当は、その者の支給対象期間の初日の属する月の給料の支給日に支給する。
2 条例第19条第1項第2号に規定する職員に対する通勤手当は、各月の給料の支給日に支給する。
3 条例第19条第1項第3号に規定する職員に対する通勤手当は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。
(1) 運賃等相当額に係る部分 その者の支給対象期間の初日の属する月の給料の支給日
(2) 条例第19条第2項第2号に規定する額に支給対象期間の月数を乗じて得た額に係る部分 当該乗じて得た額を支給対象期間の月数で除して得た額について、各月の給料の支給日
4 前3項の規定にかかわらず、当該支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
5 前条の規定による追加支給又は返納は、市長が別に定める日に行う。
(日割計算)
第15条 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年茨木市規則第1号)第8条各号のいずれかに該当する場合におけるその月に係る通勤手当は、その月の現日数から茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号)第3条第1項及び第4条第1項の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算により支給する。この場合において、当該月を含む支給対象期間に係る通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(事後の確認)
第16条 人事課長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第19条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(雑則)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第25号)
この規則は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第3号)
1 この規則は、昭和41年3月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和41年2月末日以前に係る通動手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規則第12条第1項の規定の例による。
3 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(同年規則第30号)
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(同年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第1条、第3条及び第5条による改正規定は平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の改正規定は、平成4年1月1日から、同規則別表第1(イ)及び(ウ)の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第35号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第42号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和7年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(通勤手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年茨木市条例第2号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第19条第2項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(第4条の規定による改正前の一般職の職員通勤手当支給規則(以下この項において「改正前の通勤手当支給規則)第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、二以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「改正前の1か月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の通勤手当支給規則第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項において「改正前の自転車等の利用に係る額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち、交通機関等及び改正前の給与条例第19条第1項第2号に規定する自転車等に係る通勤手当(改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自転車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のもので、施行日の前日及び施行日を含む支給対象期間等(改正前の通勤手当支給規則第4条の2第1項に規定する支給対象期間をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自転車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給対象期間を1か月とする通勤手当として支給する。
5 第4条の規定による改正後の一般職の職員通勤手当支給規則(以下「改正後の通勤手当支給規則」という。)第8条の7の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。
6 改正後の通勤手当支給規則第8条の8の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となったものにも適用する。
7 改正後の通勤手当支給規則第8条の9第1項第2号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となったもの(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。
附則(令和8年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年茨木市条例第4号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)第19条第5項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の一般職の職員通勤手当支給規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。