○茨木市公印規程
昭和50年12月1日
茨木市訓令第14号
茨木市公印規程(昭和45年茨木市訓令第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市の公印の作製、管守及び使用については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、別表第1中特定された用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
(職務代行の場合の公印)
第4条 市長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の統括)
第5条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、すべての公印を統括し、公印管守者を指揮監督する。
(管守及び使用責任等)
第6条 公印管守者は、公印を管守する課等の長とする。
2 公印管守者は、公印の管守及び使用について責めに任ずる。
3 公印管守者は、所属の職員のうちから公印取扱者を指定することができる。
4 公印取扱者は、公印管守者の指揮監督を受けて公印の管守、使用その他公印に関する事務に従事する。
(管守方法)
第7条 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、公印管守者が厳重に管守しなければならない。
(公印台帳)
第8条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録し、常に整備しておかなければならない。
2 公印台帳は、永年保存とする。
3 総務課長は、毎年1回以上公印管守者の管守する公印について調査し、印影を印影簿(様式第2号)により保存しておかなければならない。
2 前項に規定する公印の新調等に関する事務は、公印管守者の依頼により総務課長において取り扱う。
(告示)
第10条 公印を新調等したときは、印影を付して告示するものとする。
(公印の使用)
第11条 文書に公印の押印を必要とするときは、決裁後、文書管理システムにより公印管守者に公印依頼をするとともに、当該文書を提示しなければならない。
2 公印管守者は、提示を受けた文書を照合審査し、相違がないことを確認した上、公印を押印し、公印承認を行わなければならない。
3 文書管理システムによらないで起案をしたものについては、前2項の規定に準じ公印を押印し、決裁済原議書の公印欄に公印済印を押印しなければならない。
4 公印は、これを定置する場所においてのみ使用しなければならない。ただし、特別の理由によりこれにより難いときは、公印管守者の承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第12条 公印の押印にかえて、公印の印影(電子計算機及びこれに類する電子的機器に記録された場合を含む。以下同じ。)を印刷する必要があるときは、印影、用途その他必要な事項について、総務課長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。公印を事前に押印する必要がある場合も、同様とする。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合において、必要があるときは、当該公印の印影を縮小し、又は拡大することができる。
3 第1項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、当該公印の管守者が厳重に保管しなければならない。ただし、市長が適当と認める場合には、当該原版を他の方法により保管することができる。
(事故届)
第13条 公印管守者は、公印の盗難、紛失、き損又は不正使用等の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第5号)を総務課長及び総務部長を経て市長に提出しなければならない。
(廃止公印の保存)
第14条 使用を廃止した公印は、すべて総務課長に返還し、次の区分により保存するものとする。
(1) 市印 永年
(2) 市役所印 永年
(3) 市長印 永年
(4) 副市長印 永年
(5) 会計管理者印又は収入支出に関係ある印 10年
(6) その他の印 5年
2 保存期間を経過した公印は、公印廃棄届(様式第6号)により、市長の決裁を受けて切断、焼却その他の方法で廃棄しなければならない。
附則
1 この規程は昭和50年12月1日から施行する。
2 この規程施行以前に作製又は印刷され、現に効力を有する公印又は印影は、新調するまでこの規程にもとづき作製又は印刷されたものとみなす。
3 第14条の保存期間にかかわらず、職務代理者印については永年、副収入役印については10年間行政管理課長が保存する。
附則(昭和51年訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第3号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第8号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和53年訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第5号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第10号)
この規程は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第7号)
この規程は、昭和55年1月4日から施行する。
附則(昭和55年訓令第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第7号)抄
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第9号)
この規程は、昭和55年8月5日から施行する。
附則(同年訓令第12号)
この規程は、昭和55年10月2日から施行する。
附則(同年訓令第13号)
この規程は、昭和55年12月16日から施行する。
附則(昭和56年訓令第9号)
この規程は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この規程は、昭和57年1月15日から施行する。
附則(同年訓令第3号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第7号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第11号)
この規程は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(同年訓令第12号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第5号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第15号)
この規程は、昭和58年11月30日から施行する。
附則(昭和59年訓令第2号)
この規程は、昭和59年3月7日から施行する。
附則(同年訓令第8号)
この規程は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第7号)
この規程は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(同年訓令第8号)
この規程は、昭和60年12月2日から施行する。
附則(同年訓令第10号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第13号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和61年訓令第3号)抄
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第5号)
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(同年訓令第9号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(同年訓令第12号)
この規程は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第11号)
この規程は、昭和62年11月2日から施行する。
附則(昭和63年訓令第5号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第9号)
この規程は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第8号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成2年訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第7号)
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(同年訓令第8号)
この規程は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第11号)
この規程は、平成3年10月28日から施行する。
附則(平成4年訓令第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第8号)
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附則(同年訓令第11号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第12号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第10号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(同年訓令第11号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第14号)
この規程は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第9号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(同年訓令第10号)
この規程は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第5号)
この規程は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。ただし、産業市民部市民課長が管守する専用公印に係る改正規定は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第5号)
この規程は、平成12年6月1日から施行する。
附則(同年訓令第7号)
この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第8号)
この規程は、平成13年8月1日から施行する。
附則(同年訓令第10号)
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第13号)
この規程は、平成14年5月10日から施行する。
附則(同年訓令第15号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附則(同年訓令第16号)
この規程は、平成14年7月15日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この規程は、平成15年2月6日から施行する。
附則(同年訓令第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第7号)
この規程は、平成15年6月1日から施行する。
附則(同年訓令第8号)
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
附則(同年訓令第9号)
この規程は、平成15年8月25日から施行する。
附則(同年訓令第12号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第4号)
この規程は、平成16年4月18日から施行する。
附則(同年訓令第6号)
この規程は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第7号)
この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条の改正規定及び別表第1専用公印の改正規定中「
茨木市分任出納員印 | 16 | かい書 | 径25 | 出納員の委任に基づく領収書発行 | 清渓幼稚園長 | 1 |
」を削る部分 訓令の日
(2) 別表第1専用公印の改正規定中「
茨木市分任出納員印 | 16 | かい書 | 径25 | 出納員の委任に基づく領収書発行 | 健康福祉部穂積所長 | 1 |
」を加える部分及び「
茨木市立ばら親子教室所長印 | 41の1 | てん書 | 方25 | ばら親子教室所長名をもって発する文書 | ばら親子教室所長 | 1 |
」を加える部分並びに別表第2専用公印の改正規定 平成18年11月1日
(3) 別表第1専用公印の改正規定中「
茨木市出納員印 | 15 | かい書 | 径25 | 収入役の委任に基づく領収書発行 | 都市整備部建築指導課長 | 1 |
」を加える部分 平成18年12月1日
附則(平成19年訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に「茨木市長 殿」を用いて作成されている用紙は、この規程による改正後の様式第3号から様式第6号までの規定にかかわらず、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をした上で使用することができる。
附則(同年訓令第15号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第10号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(同年訓令第13号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1専用公印茨木市分任出納員印の部16の項の改正規定中「
健康福祉部ともしび園長 | 1 |
」を「
健康福祉部ともしび園長 | 1 |
こども育成部子育て支援総合センター所長 | 1 |
」に改める部分は、平成21年5月1日から施行する。
附則(同年訓令第4号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(同年訓令第5号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(同年訓令第7号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第4号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表第1専用公印茨木市長印の項の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
この規程中第1条の規定は訓令の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第11号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この規程は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第7号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第8号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この規程は、令和4年6月10日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(同年訓令第6号)
この規程は、令和5年11月26日から施行する。ただし、別表第1専用公印茨木市出納員印の部15の項の改正規定中「
教育委員会教育総務部中央図書館長 | 1 |
」を「
教育委員会教育総務部中央図書館長 | 1 |
農業委員会事務局長 | 1 |
」に改める部分は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1専用公印大阪府茨木市長印の部3の項用途の欄の改正規定(「大阪府屋外広告物条例」を「茨木市屋外広告物条例」に改める部分に限る。)は、令和7年1月1日から施行する。
附則(同年訓令第5号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。ただし、別表第1専用公印副市長認印の部10の項の改正規定は、訓令の日から施行する。
別表第1
一般公印
名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管守者 | 個数 |
茨木市印 | 1 | てん書 | 方25 | 市名をもって発する文書 | 総務部総務課長 | 1 |
| 2 3 | 削除 | ||||
大阪府茨木市長印 | 4 | てん書 | 方25 | 市長名をもって発する文書 | 総務部総務課長 | 1 |
大阪府茨木市副市長印 | 5 | てん書 | 方25 | 副市長名をもって発する文書 | 総務部総務課長 | 1 |
専用公印
名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管守者 | 個数 |
茨木市印 | 1 | れい書 | 径8 | 介護保険被保険者証 | 健康医療部長寿介護課長 | 1 |
国民健康保険被保険者証 | 健康医療部保険年金課長 | 4 | ||||
| 2 | 削除 | ||||
大阪府茨木市長印 | 3 | てん書 | 方25 | 税務諸証明並びに課税事務に係る照会及び回答 | 総務部市民税課長 | 1 |
徴収事務に係る照会及び回答文書、市税等の催告文書、市税配当通知書、市税充当通知書 | 総務部収納課長 | 1 | ||||
戸籍に関する認証及び証明等、住民基本台帳に関する認証及び証明等、印鑑証明、身分証明、民刑事処分に関する証明等、埋火葬許可及び写しの認証、火葬に関する証明、住居表示に関する通知及び証明その他定例又は軽易な照会及び回答文書 | 市民文化部市民課長 | 3 | ||||
国民健康保険料納付証明、国民年金保険料免除申請、徴収事務に係る照会及び回答文書、国民健康保険料等の催告文書、国民健康保険料配当通知書、国民健康保険料充当通知書 | 健康医療部保険年金課長 | 1 | ||||
児童扶養手当に係る通知、特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書交付、日本万国博覧会記念公園内施設の入園料等の特別割引に関する母子家庭証明書交付 | こども育成部こども政策課長 | 1 | ||||
健康保険被保険者手帳、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票交付、特定中小企業者及び特例中小企業者の認定 | 産業環境部商工労政課長 | 1 | ||||
都市計画法に基づく許可又は証明(審査指導課所管の事務を除く。)、租税特別措置法第70条の4若しくは第70条の6の規定に基づく証明、流通業務市街地の整備に関する法律に基づく許可及び証明、都市政策課所管の事務に係る住居表示に関する通知、都市整備部所管の事務に係る公簿についての閲覧及び交付の申請(審査指導課所管の事務を除く。)、大阪府屋外広告物条例茨木市屋外広告物条例に基づく許可 | 都市整備部都市政策課長 | 1 | ||||
建築基準法及び都市計画法に基づく証明、許可、認定、指定、承認又は通知、建築基準法施行細則に基づく承認、土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可、茨木市優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則に基づく証明又は認定、地方税法に基づく優良な宅地化計画認定、審査指導課所管の事務に係る公簿についての閲覧及び交付の申請、茨木市開発指導要綱に基づく回答、通知又は協定の締結、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく証明、認定又は承認、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の証明又は認定 | 都市整備部審査指導課長 | 1 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく証明、認定又は承認、茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する指導要綱に基づく通知 | 都市整備部建築調整課長 | 1 | ||||
道路(市道及び法定外公共物である認定外道路をいう。以下この項において同じ。)掘削許可、道路・水路等境界明示、道路占用許可、道路工事等協議及び届出、支障物件等移転申請、道路幅員証明、工事用・特殊車両通行許可、地籍調査の成果に関する証明、建設部所管の事務に係る公簿について閲覧及び交付の申請(下水道施設課所管の事務を除く。) | 建設部建設管理課長 | 1 | ||||
道路工事等協議及び届出、支障物件等移転申請 | 建設部道路課長 | 1 | ||||
河川占用申請及び経由意見、準用河川及び水路等占用許可、道路等掘削、占用及び使用許可申請、経由意見及び竣工届、道路等占用料免除申請、私有地承諾願、支障物件等移転申請、道路工事等協議及び届出、最終桝及び取付管の新設等の許可、制限行為許可、施設引取承諾、下水放流承諾、特定施設設置等の届出通知及び受理書、下水道施設課所管の事務に係る公簿についての閲覧及び交付の申請 | 建設部下水道施設課長 | 1 | ||||
戸籍に関する認証及び証明等、住民基本台帳に関する認証及び証明等、印鑑証明、身分証明、埋火葬許可及び写しの認証その他定例又は軽易な照会及び回答文書 | 北辰出張所長 | 1 | ||||
消防法に基づく危険物製造所等の許可、認可、承認又は完成検査に関する事務、火薬類取締法に基づく火薬類の製造等の許可、認可、指示証又は完成検査及び保安検査に関する事務、高圧ガス保安法に基づく高圧ガスの製造等の許可、承認、登録又は完成検査及び保安検査に関する事務、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく液化石油ガスの販売等の許可、認可、認定、登録又は完成検査及び保安検査に関する事務 | 消防本部総務課長 | 1 | ||||
茨木市長印 | 4 | れい書 | 方10 | 特定者資格証明書、特定者用定期乗車券購入証明書及び日本万国博覧会記念公園内施設の入園料等の特別割引に関するひとり親家庭証明書の記載事項の変更 | こども育成部こども政策課長 | 1 |
通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証の記載事項の変更 | こども育成部発達支援課長 | 1 | ||||
独立行政法人住宅金融支援機構通知事務 | 都市整備部審査指導課長 | 1 | ||||
| 5 | 削除 | ||||
6 | 削除 | |||||
茨木市福祉事務所長印 | 7 | てん書 | 方25 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 福祉事務所長 | 3 |
7の1 | かい書 | 短7 長15 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 福祉事務所長 | 1 | |
茨木市立斎場管理者印 | 8 | てん書 | 方25 | 火葬執行済証明 | 市民文化部市民課長 | 1 |
市長認印 | 9 | かい書 | 短径6 長径8 | 戸籍記載事務 住民基本台帳事務 | 市民文化部市民課長 | 1 |
9の1 | かい書 | 短3.5 長7 | 個人番号カードの追記欄等記載事務 中長期在留者住居地届出等事務 | 市民文化部市民課長 | 1 | |
副市長認印 | 10 | かい書 | 短径7 長径8 | 戸籍記載事務 住民基本台帳事務 | 市民文化部市民課長 | 1 |
10の1 | かい書 | 短3.5 長10 | 個人番号カードの追記欄等記載事務 中長期在留者住居地届出等事務 | 市民文化部市民課長 | 1 | |
11 | 削除 | |||||
茨木市会計管理者印 | 12 | てん書 | 方25 | 会計管理者名をもって発する文書及び小切手振出金銭出納のとき、約束手形 | 会計室長 | 1 |
13 | かい書 | 径25 | 会計管理者が発する領収書発行 | 会計室長 | 3 | |
茨木市出納員印 | 14 | れい書 | 方15 | 会計管理者の委任に基づく領収書発行 | 総務部収納課長 | 1 |
市民文化部市民生活相談課長 | 1 | |||||
健康医療部保険年金課長 | 1 | |||||
こども育成部保育幼稚園事業課長 | 1 | |||||
15 | かい書 | 径25 | 会計管理者の委任に基づく領収書発行 | 総務部総務課長 | 1 | |
総務部人事課長 | 1 | |||||
総務部法務コンプライアンス課長 | 1 | |||||
総務部市民税課長 | 1 | |||||
総務部資産税課長 | 1 | |||||
総務部収納課長 | 3 | |||||
市民文化部地域コミュニティ課長 | 1 | |||||
市民文化部共創推進課長 | 1 | |||||
市民文化部市民生活相談課長 | 2 | |||||
市民文化部文化振興課長 | 1 | |||||
市民文化部スポーツ推進課長 | 2 | |||||
市民文化部市民課長 | 2 | |||||
市民文化部人権・男女共生課長 | 1 | |||||
福祉部地域福祉課長 | 1 | |||||
福祉部福祉総合相談課長 | 1 | |||||
健康医療部健康づくり課長 | 2 | |||||
健康医療部長寿介護課長 | 1 | |||||
健康医療部保険年金課長 | 5 | |||||
こども育成部こども政策課長 | 1 | |||||
こども育成部子育て支援課長 | 4 | |||||
こども育成部発達支援課長 | 1 | |||||
こども育成部保育幼稚園総務課長 | 1 | |||||
こども育成部保育幼稚園事業課長 | 1 | |||||
こども育成部学童保育課長 | 1 | |||||
産業環境部商工労政課長 | 1 | |||||
産業環境部農林課長 | 1 | |||||
産業環境部環境政策課長 | 1 | |||||
産業環境部資源循環課長 | 1 | |||||
産業環境部環境事業課長 | 1 | |||||
都市整備部都市政策課長 | 1 | |||||
都市整備部審査指導課長 | 1 | |||||
都市整備部建築調整課長 | 1 | |||||
建設部建設管理課長 | 1 | |||||
建設部交通政策課長 | 1 | |||||
建設部道路課長 | 1 | |||||
建設部建築課長 | 1 | |||||
建設部公園緑地課長 | 1 | |||||
建設部下水道施設課長 | 1 | |||||
北辰出張所長 | 1 | |||||
教育委員会教育総務部教育政策課長 | 1 | |||||
教育委員会教育総務部学務課長 | 1 | |||||
教育委員会教育総務部施設課長 | 1 | |||||
教育委員会教育総務部社会教育振興課長 | 1 | |||||
教育委員会教育総務部歴史文化財課長 | 1 | |||||
教育委員会教育総務部中央図書館長 | 1 | |||||
農業委員会事務局長 | 1 | |||||
消防本部総務課長 | 1 | |||||
茨木市分任出納員印 | 16 | かい書 | 径25 | 出納員の委任に基づく領収書発行 | 市民文化部市民生活相談課長 | 1 |
市民文化部川端康成文学館長 | 1 | |||||
生涯学習センタ一所長 | 1 | |||||
市民文化部福井市民体育館長 | 1 | |||||
市民文化部南市民体育館長 | 1 | |||||
市民文化部斎場長 | 1 | |||||
市民文化部人権・男女共生課長 | 1 | |||||
市民文化部豊川いのち・愛・ゆめセンター館長 | 1 | |||||
市民文化部沢良宜いのち・愛・ゆめセンター館長 | 1 | |||||
市民文化部総持寺いのち・愛・ゆめセンター館長 | 1 | |||||
市民文化部男女共生センター所長 | 2 | |||||
こども育成部子育て支援課長 | 1 | |||||
こども育成部あけぼの学園長 | 1 | |||||
こども育成部すくすく親子教室所長 | 1 | |||||
春日保育所長 | 1 | |||||
中央保育所長 | 1 | |||||
沢良宜保育所長 | 1 | |||||
総持寺保育所長 | 1 | |||||
郡保育所長 | 1 | |||||
小規模保育施設のぞみ所長 | 1 | |||||
待機児童保育室あゆみ室長 | 1 | |||||
待機児童保育室みらい室長 | 1 | |||||
認定こども園茨木幼稚園長 | 1 | |||||
認定こども園福井幼稚園長 | 1 | |||||
認定こども園西幼稚園長 | 1 | |||||
認定こども園太田幼稚園長 | 1 | |||||
認定こども園水尾幼稚園長 | 1 | |||||
玉島幼稚園長 | 1 | |||||
認定こども園沢池幼稚園長 | 1 | |||||
認定こども園庄栄幼稚園長 | 1 | |||||
茨木小学校長 | 1 | |||||
春日小学校長 | 1 | |||||
春日丘小学校長 | 1 | |||||
三島小学校長 | 1 | |||||
中条小学校長 | 1 | |||||
玉櫛小学校長 | 1 | |||||
安威小学校長 | 1 | |||||
玉島小学校長 | 1 | |||||
福井小学校長 | 1 | |||||
清渓小学校長 | 1 | |||||
忍頂寺小学校長 | 1 | |||||
大池小学校長 | 1 | |||||
豊川小学校長 | 1 | |||||
中津小学校長 | 1 | |||||
東小学校長 | 1 | |||||
水尾小学校長 | 1 | |||||
郡山小学校長 | 1 | |||||
太田小学校長 | 1 | |||||
天王小学校長 | 1 | |||||
葦原小学校長 | 1 | |||||
郡小学校長 | 1 | |||||
庄栄小学校長 | 1 | |||||
沢池小学校長 | 1 | |||||
畑田小学校長 | 1 | |||||
山手台小学校長 | 1 | |||||
耳原小学校長 | 1 | |||||
穂積小学校長 | 1 | |||||
白川小学校長 | 1 | |||||
東奈良小学校長 | 1 | |||||
西小学校長 | 1 | |||||
西河原小学校長 | 1 | |||||
彩都西小学校長 | 1 | |||||
養精中学校長 | 1 | |||||
西中学校長 | 1 | |||||
東中学校長 | 1 | |||||
豊川中学校長 | 1 | |||||
南中学校長 | 1 | |||||
三島中学校長 | 1 | |||||
北中学校長 | 1 | |||||
東雲中学校長 | 1 | |||||
天王中学校長 | 1 | |||||
西陵中学校長 | 1 | |||||
平田中学校長 | 1 | |||||
北陵中学校長 | 1 | |||||
太田中学校長 | 1 | |||||
彩都西中学校長 | 1 | |||||
教育委員会教育総務部社会教育振興課長 | 1 | |||||
教育委員会教育総務部 | ||||||
茨木公民館長 | 1 | |||||
春日公民館長 | 1 | |||||
春日丘公民館長 | 1 | |||||
三島公民館長 | 1 | |||||
中条公民館長 | 1 | |||||
玉櫛公民館長 | 1 | |||||
安威公民館長 | 1 | |||||
玉島公民館長 | 1 | |||||
福井公民館長 | 1 | |||||
清渓公民館長 | 1 | |||||
見山公民館長 | 1 | |||||
石河公民館長 | 1 | |||||
豊川公民館長 | 1 | |||||
大池公民館長 | 1 | |||||
中津公民館長 | 1 | |||||
東公民館長 | 1 | |||||
水尾公民館長 | 1 | |||||
太田公民館長 | 2 | |||||
天王公民館長 | 1 | |||||
郡山公民館長 | 1 | |||||
葦原公民館長 | 1 | |||||
庄栄公民館長 | 1 | |||||
沢池公民館長 | 1 | |||||
郡公民館長 | 1 | |||||
畑田公民館長 | 1 | |||||
山手台公民館長 | 1 | |||||
耳原公民館長 | 1 | |||||
穂積公民館長 | 1 | |||||
白川公民館長 | 1 | |||||
東奈良公民館長 | 1 | |||||
西公民館長 | 1 | |||||
西河原公民館長 | 1 | |||||
教育委員会教育総務部歴史文化財課長 | 2 | |||||
教育委員会教育総務部文化財資料館長 | 1 | |||||
教育委員会教育総務部おにクルぶっくぱーく館長 | 1 | |||||
教育委員会教育総務部水尾図書館長 | 1 | |||||
教育委員会教育総務部庄栄図書館長 | 1 | |||||
教育委員会教育総務部穂積図書館長 | 1 | |||||
| 17 | 削除 | ||||
18 | 削除 | |||||
19 | 削除 | |||||
茨木市立春日保育所長印 | 20 | てん書 | 方25 | 春日保育所長名をもって発する文書 | 春日保育所長 | 1 |
| 21 | 削除 | ||||
| 22 | 削除 | ||||
茨木市立中央保育所長印 | 23 | てん書 | 方25 | 中央保育所長名をもって発する文書 | 中央保育所長 | 1 |
24 | 削除 | |||||
茨木市立沢良宜保育所長印 | 25 | てん書 | 方25 | 沢良宜保育所長名をもって発する文書 | 沢良宜保育所長 | 1 |
26 | 削除 | |||||
茨木市立総持寺保育所長印 | 27 | てん書 | 方25 | 総持寺保育所長名をもって発する文書 | 総持寺保育所長 | 1 |
28 | 削除 | |||||
| 29 | 削除 | ||||
30 | 削除 | |||||
| 31 | 削除 | ||||
32 | 削除 | |||||
| 33 | 削除 | ||||
茨木市立あけぼの学園長印 | 34 | てん書 | 方25 | あけぼの学園長名をもって発する文書 | あけぼの学園長 | 1 |
| 35 | 削除 | ||||
茨木市立郡保育所長印 | 36 | てん書 | 方25 | 郡保育所長名をもって発する文書 | 郡保育所長 | 1 |
| 37 | 削除 | ||||
38 | 削除 | |||||
茨木市建築主事印 | 39 | てん書 | 方21 | 建築確認事務 | 都市整備部審査指導課長 | 1 |
40 | 削除 | |||||
| 41 | 削除 | ||||
茨木市立男女共生センターローズWAM所長印 | 42 | てん書 | 方25 | 男女共生センターローズWAM所長名をもって発する文書 | 男女共生センター所長 | 1 |
43 | 削除 | |||||
茨木市立待機児童保育室あゆみ室長印 | 44 | てん書 | 方25 | 待機児童保育室あゆみ室長名をもって発する文書 | 待機児童保育室あゆみ室長 | 1 |
45 | 削除 | |||||
46 | 削除 | |||||
茨木市立待機児童保育室みらい室長印 | 47 | てん書 | 方25 | 待機児童保育室みらい室長名をもって発する文書 | 待機児童保育室みらい室長 | 1 |
茨木市児童発達支援事業所すくすく親子教室所長印 | 48 | てん書 | 方25 | すくすく親子教室所長名をもって発する文書 | すくすく親子教室所長 | 1 |
茨木市立小規模保育施設のぞみ所長印 | 49 | てん書 | 方25 | 小規模保育施設のぞみ所長名をもって発する文書 | 小規模保育施設のぞみ所長 | 1 |
別表第2
一般公印
1 | 2 | 3 |
削除 | ||
4 | 5 |
|
|
専用公印
1 | 2 | 3 | |||
削除 | |||||
4 | 5 | 6 | |||
削除 | 削除 | ||||
7 | 7の1 | 8 | |||
9 | 9の1 | 10 | 10の1 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | ||
削除 | |||||
15 | 16 | 17 | |||
削除 | |||||
18 | 19 | 20 | |||
削除 | 削除 | ||||
21 | 22 | 23 | |||
削除 | 削除 | ||||
24 | 25 | 26 | |||
削除 | 削除 | ||||
27 | 28 | 29 | |||
削除 | 削除 | ||||
30 | 31 | 32 | |||
削除 | 削除 | 削除 | |||
33 | 34 | 35 | |||
削除 | 削除 | ||||
36 | 37 | 38 | |||
削除 | 削除 | ||||
39 | 40 | 41 | |||
削除 | 削除 | ||||
42 | 43 | 44 | |||
削除 | |||||
45 | 46 | 47 | |||
削除 | 削除 | ||||
48 | 49 | ||||