○茨木市固定資産評価審査委員会規程
平成11年12月27日
茨木市固定資産評価審査委員会規程第1号
固定資産評価委員会規程(昭和38年茨木市固定資産評価審査委員会規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 委員長及び書記長等(第2条―第5条)
第3章 審査の申出(第6条・第7条)
第4章 審査の手続(第8条―第14条)
第5章 記録の作成及び保存等(第15条―第17条)
第6章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、茨木市市税条例(平成21年茨木市条例第62号)第99条の規定に基づき、茨木市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 委員長及び書記長等
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置く。
2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
3 委員長は、この規程の定めるところによつてその職務を行う。
4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(書記長等)
第3条 委員会に書記長及び書記6人以内を置く。
2 書記長及び書記は、市職員のうちから、市長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記長は、委員長の指揮を受けて、委員会の庶務を掌理し、書記を指揮監督する。
4 書記は、委員長又は書記長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。
(専決)
第4条 書記長は、次に掲げる事務について専決することができる。ただし、重要又は異例と認められるものについては、委員長の決裁を受けなければならない。
(1) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。
(2) その他軽易な事務の処理に関すること。
(代決)
第5条 書記長が専決する事務について、書記長が不在のときは書記長があらかじめ指定する書記がその事務を代決する。
2 前項に規定する代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事務又は特に至急に処理しなければならない事務に限る。
3 代決した事務中必要と認めたものについては、速やかに書記長に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。
第3章 審査の申出
(審査の申出)
第6条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。
2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 審査の申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(審査申出書の受理及び却下)
第7条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ、通知しなければならない。
第4章 審査の手続
(書面審理)
第8条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
3 委員会は、弁明書の提出があつた場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第9条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見の内容
(3) その他必要な事項
(口頭審理)
第10条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者に対し、その請求により口頭による証言にかえて口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の住所及び氏名
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先だつて、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、ロ頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出席した関係者の住所及び氏名
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
(実地調査)
第11条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所及び年月日
(3) 調査の結果
(4) その他必要な事項
(議事についての調書)
第12条 書記は、前2条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
(決定書の作成)
第13条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨
(4) 理由
2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもつて、市長に対してはその副本をもつて、これをしなければならない。
(審査の秩序維持)
第14条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。
第5章 記録の作成及び保存等
(文書の様式)
第15条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記長若しくは書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した者が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、対内的な文書又は軽易な文書については、その押印を省略することができる。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第16条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第17条 委員会及び委員長の公印のひな型及び寸法は、次のとおりとする。
委員会印(方3センチメートル) | 委員長印(方2.4センチメートル) |
第6章 雑則
(関係者に対する費用の弁償)
第18条 法第433条第7項の規定によつて関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例(昭和23年茨木市条例第32号)の規定による費用を支給するものとする。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の茨木市固定資産評価審査委員会規程第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2項、第3項及び第5項並びに第11条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示(以下この項において「公示」という。)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「通知」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示又は通知がされた場合については、なお従前の例による。
附則(令和元年規程第1号)
この規程は、令和元年12月16日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。