○議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例
昭和23年8月31日
茨木市条例第32号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及びその他の法律の規定に基づいて、市の機関の求めにより出頭した証人、若しくは関係人又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)については、この条例の定めるところによつて費用を弁償する。ただし、本市職員が職務の関係で証人等となつた場合は、この限りでない。
第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、茨木市職員旅費条例(昭和23年茨木市条例第35号)別表第1に規定する特別職の旅費に相当する額を支給する。
第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。
附則
この条例は、公布の日よりこれを施行する。
附則(昭和26年条例第97号)
この改正条例は、公布の日より施行する。但し昭和26年5月8日以後においてこの実費を弁償すべき事由の生じた実費弁償につきこれを適用する。
附則(昭和28年条例第18号)
この条例は、公布の日よりこれを施行する。
附則(昭和31年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。