○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年7月25日
茨木市公平委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 任命権者は、前条別表の左欄に掲げる機関に変更があったとき又は同表右欄に掲げる職若しくはこれに相当すると認められる職の改廃若しくは新設があったときは、すみやかにこの旨を公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(同年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(同年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(同年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(同年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(同年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、昭和50年7月20日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(同年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(同年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(同年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(同年規則第2号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する間においては、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表に消費生活センターの項を加える改正規定並びに子育て支援総合センターの項及びすくすく教室の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中管理職員等の範囲を定める規則別表子育て支援総合センターの項の改正規定は、茨木市立子育て支援総合センター条例の一部を改正する条例(令和4年茨木市条例第15号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 次長 副理事 統括専門監 課長 参事 専門監 課長代理 |
市長部局 | 部長 危機管理監 理事 審議監 次長 副理事 統括専門監 課(所)長 参事 専門監 課(所)長代理 総務課総務係長 秘書課秘書係長 人事課人事係長 同給与厚生係長 同研修係長 同人事係の職員 同給与厚生係の職員 法務コンプライアンス課政策法務係長 同コンプライアンス係長 政策企画課政策推進係長 同行政経営係長 同公民連携係長 財政課計画係長 同予算係長 |
会計室 | 会計管理者 室長 副理事 統括専門監 参事 専門監 室長代理 |
教育委員会事務局 | 部長 次長 副理事 統括専門監 課長 参事 専門監 課長代理 教育政策課総務政策係長 教職員課教職員係長 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 副理事 統括専門監 参事 専門監 局長代理 |
公平委員会事務局 | 事務局職員 |
監査委員事務局 | 局長 副理事 統括専門監 参事 専門監 局長代理 |
農業委員会事務局 | 局長 副理事 統括専門監 参事 専門監 局次長 |
消費生活センター | 所長 |
出張所 | 所長 |
福祉事務所 | 所長 |
地区保健福祉センター | 所長 |
こども支援センター | 所長 |
すくすく親子教室 | 所長 |
保育所 | 所長 |
小規模保育施設 | 所長 |
待機児童保育室 | 室長 |
あけぼの学園 | 園長 |
いのち・愛・ゆめセンター | 館長 |
男女共生センター | 所長 |
斎場 | 場長 |
環境衛生センター | 所長 |
地域の工事センター | 所長 |
中学校給食センター | 所長 |
教育センター | 所長 所長代理 |
生涯学習センター | 所長 |
中央公民館 | 館長 |
文化財資料館 | 館長 |
川端康成文学館 | 館長 |
青少年センター | 所長 |
図書館 | 館長 参事 専門監 副館長 |
市民体育館 | 館長 |
青少年野外活動センター | 所長 |
キリシタン遺物史料館 | 館長 |
幼稚園 | 園長 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
備考
1 この表中「市長部局」とは、茨木市事務分掌条例施行規則(平成12年茨木市規則第40号)第2条に規定する機関をいう。
2 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項の規定により置かれた職員により構成される機関をいう。