○茨木市議会事務局事務分掌規程

平成13年3月29日

茨木市議会規程第1号

茨木市議会事務局事務分掌規程(昭和43年茨木市議会規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、茨木市議会事務局条例(昭和25年茨木市条例第71号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、茨木市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 条例第3条に規定する課に、次の係を設ける。

総務課

総務係

調査係

議事課

議事係

(課の分掌事務)

第3条 前条に規定する課の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務課(総務係、調査係)

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員の身分及び職員の人事に関すること。

(3) 議員及び職員の福利厚生に関すること。

(4) 儀式、交際及び接待に関すること。

(5) 議長会その他会議に関すること。

(6) 文書の収受発送及び保管に関すること。

(7) 議会関係の予算、決算及び庶務に関すること。

(8) 議員の報酬、費用弁償及びその他給付に関すること。

(9) 議員の行政視察に関すること。

(10) 物品の出納及び保管に関すること。

(11) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(12) 傍聴に関すること。

(13) 諸資料の収集、整理及び提出に関すること。

(14) 法令及び条例等の調査研究に関すること。

(15) 「議会だより」等の発行に関すること。

(16) 議会図書室に関すること。

(17) その他調査研究に関すること。

(18) 他の課に属さない事項に関すること。

議事課(議事係)

(1) 本会議に関すること。

(2) 議会運営委員会に関すること。

(3) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(4) 議員総会に関すること。

(5) 幹事長会及び各派代表者会に関すること。

(6) 決議・意見書に関すること。

(7) 請願及び陳情等に関すること。

(8) 会議録の調製及び保管に関すること。

(9) 議決事項の処理及び会議の結果報告に関すること。

(10) 議決事件の経過及び結果の調査に関すること。

(11) その他議事に関すること。

(職の設置)

第4条 事務局の課に課長、係に係長を置く。

2 事務局に次長、課に課長代理を置くことができる。

3 事務局に副理事及び統括専門監、課に参事、主幹その他の職を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときはその職務を代理する。

4 主管課長は、事務局長、次長ともに不在のときはその職務を代理する。

5 課長代理は、課長を補佐し、課長が不在のときはその職務を代理する。

6 副理事、統括専門監、参事、主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、担当事務に関し必要な調査研究及び指導改善を行う。

7 代決事項は、茨木市事務決裁規程(平成13年茨木市訓令第2号)の規定を準用する。

(臨時事務の処理)

第6条 事務局長は、事務の都合により必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。

(事務処理の議長決裁)

第7条 事務処理は、すべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める事項については、事務局長及び課長において専決することができる。

(専決事項)

第8条 事務局長及び課長の専決事項は、茨木市事務決裁規程によるもののほか、次のとおりとする。

(事務局長専決)

(1) 次長、副理事、統括専門監及び課長の出張(外国への出張は除く。)に関すること。

(2) 次長、副理事、統括専門監及び課長の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 次長、副理事、統括専門監及び課長の休暇、早退、遅参、欠勤及び私事旅行の承認又は許可に関すること。

(4) 公印の新調又は改廃に関すること。

(5) 軽易又は定例的な照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(6) 日誌の査閲に関すること。

(7) 事務局の管理に属する議会各室の使用許可に関すること。

(課長専決)

(1) 参事、課長代理その他の職員の出張(外国への出張は除く。)に関すること。

(2) 参事、課長代理その他の職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 参事、課長代理その他の職員の休暇、早退、遅参、欠勤及び私事旅行の承認又は許可に関すること。

(4) 軽易な事務の処理に関すること。

(課が所管する事務の分担)

第9条 課長は、所管の事務を処理するため、その事務を所属する係長に分担する。

(文書及び物品の取扱い)

第10条 文書及び物品の取扱いについては、茨木市の規程を準用する。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

茨木市議会事務局事務分掌規程

平成13年3月29日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)