○茨木市議会事務局条例
昭和25年7月28日
茨木市条例第71号
(設置)
第1条 市議会に関する事務を処理するため事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局に地方自治法第138条による事務局長、書記、その他の職員を置き、その定数は17人とする。
(組織)
第3条 事務局に次の課を設ける。
総務課
議事課
(職員の任用その他)
第4条 事務局職員の任免、分限給与等に関しては法令その他に定めがあるものを除く外市役所の規程を準用する。
2 職員の勤務時間、休日、休暇、休憩、忌引等に関しては市役所の例による。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は公布の日から施行する。
この条例施行の際これに抵触するものは効力を失う。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第27号)
この条例は公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第27号)
この条例は公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(同年条例第14号)
この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第22号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。