市たばこ税
更新日:2021年12月15日
      ページID:      53817
    
   
                市たばこ税は、たばこを購入されるときに、すでにその小売価格に含まれています。市内の小売販売業者に売り渡された本数に応じて、たばこの卸売販売業者等から納められます。
一般財源である市たばこ税は貴重な市税収入となっています。
一般財源は、例えば「福祉・子育て支援等の充実」や「教育の推進・文化の振興」、「道路・公園等の整備」など様々な目的に使われています。
たばこは市内で買いましょう!
喫煙マナーを守りましょう!
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      茨木市 総務部 市民税課
 〒567-8505
 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
 茨木市役所本館2階(12番窓口)
 電話:072-620-1614
 E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
 市民税課のメールフォームはこちらから


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