郵送申請される際の手数料納付方法について
更新日:2021年12月15日
ページID: 54968
定額小為替は、おつりの出ないようにお願いします。
地方自治法施行令第156条の規定により、手数料の納付に使用できる証券は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。
手数料に不足のないよう多めに定額小為替を送付される例がありますが、定額小為替は、おつりの出ないようにご準備ください。
おつりが発生した場合、差額の定額小為替があれば返送いたしますが、差額の定額小為替が準備できなければ、改めて納付金額分の定額小為替を再送付していただきますので、ご了承ください。
またその場合、お手続きに時間を費やすことになりますので、ご注意ください。
手数料分の定額小為替の納付方法の例
例1)納税証明書や固定資産評価(公課)証明書が何通になるか不明確な場合
300円の定額小為替を複数枚送付してください。差額分の小為替は返送します。
または、定額小為替以外の申請書類を先に送付してください。
書類到達後にこちらから証明書の通数と手数料を連絡しますので、手数料相当分の定額小為替を送付していただきます。
(手数料到着後に証明書を発送しますので日数がかかります)