住宅用家屋証明書について(登録免許税の軽減用)
更新日:2024年09月02日
登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明書について
個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を取得等し、その者の居住の用に供した場合、市が発行する「住宅用家屋証明書」を添付すると、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。
建物表題登記は軽減の対象外です。
平成26年4月から、個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合の、登録免許税の税率の軽減措置が創設されました。
(軽減後の税率 1,000分の1)
手数料: 1件 1,300円
本則税率及び軽減措置の関係について
所有権保存登記……個人が住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得
して、自己の居住の用に供した場合の保存登記
1,000分の4→1,000分の1.5
( 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合 1,000分の1 )
所有権移転登記……個人が住宅用家屋を取得(売買及び競落に限る。)して、自己の居住の用に
供した場合の移転登記
1,000分の20→1,000分の3
(特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合 1,000分の1 )
(1戸建ての特定認定長期優良住宅の場合 1,000分の2 )
上記は、建築後使用されたことのない住宅用家屋に限ります。
抵当権設定登記……個人が住宅用家屋を新築(増築を含む。)又は住宅用家屋を取得して、自己の
居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をする
ための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記
1,000分の4→1,000分の1
住宅用家屋証明申請書様式 (Excelファイル: 191.5KB)
個人が住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した場合
必要書類
ただし、必要に応じて、これ以外の書類の提出をお願いする場合があります。
1 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書
申請書及び証明書の様式は、関連リンクの「住宅用家屋証明申請書様式」よりダウンロードしてください。印刷時には申請書及び証明書の様式2枚を印刷し、同様にご記入の上、提出してください。
なお、市民税課窓口でも複写式のものを配布しています。
2 次の1.~4.のいずれか1つ
- 建物表題登記申請書及び登記完了証(書面申請)
- 登記完了証(電子申請)
- 登記事項証明書
- 不動産登記情報(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日の記載がある全部事項のもの)
3 確認済証
4 住民票
5 未入居の場合 申立書(原本)及び添付書類
申立書及び現在の家屋の処分方法等を明らかにする書類を添付してください。
「現在の家屋の処分方法等」
- 現住家屋を売却する場合……現住家屋の売買契約書、媒介契約書等
- 現住家屋を賃貸する場合……現住家屋の賃貸借契約書、媒介契約書等
- 現住家屋が借家、社宅、寄宿舎、寮等の場合……賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書等
- 現住家屋に証明申請者の親族が住む場合(現住家屋の所有者が、今回の住宅用家屋証明書の申請者ではなく親族の場合)……親族の上申書(原本)等
6 建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合 次のいずれか1つ
1.譲渡証明書(取得日が分かるもの)及び家屋未使用証明書
2.登記原因証明情報(取得日が分かるもの及び家屋が未使用の旨の記載があるもの)
7 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合
認定申請書の副本及び認定通知書
8 住宅以外の用に供する部分がある場合(店舗・事務所・倉庫等)
住宅の用に供する部分の床面積が90%超であることが分かる書類
9 区分所有建物の証明を受けようとする場合
耐火建築物、準耐火建築物又は低層集合住宅に該当する家屋に係る登記が適用対象です。
登記関係書類等の構造欄に石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造と記載されているものが該当します。
10 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合
当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋を取得するためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等
住宅用家屋証明申請書様式 (Excelファイル: 191.5KB)
個人が建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得した場合
平成26年4月から、個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合の、登録免許税の税率の軽減措置が創設されました。
(軽減後の税率 1,000分の1)
必要書類
ただし、必要に応じて、これ以外の書類の提出をお願いする場合があります。
1 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書
申請書及び証明書の様式は、関連リンクの「住宅用家屋証明申請書様式」よりダウンロードしてください。印刷時には申請書及び証明書の様式2枚を印刷し、同様にご記入の上、提出してください。
なお、市民税課窓口でも複写式のものを配布しています。
2 次のいずれか1つ
- 登記事項証明書
- 不動産登記情報(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日の記載がある全部事項のもの)
3 売買契約書又は売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)、若しくは登記原因証明情報
(取得日が分かるもの)
4 住民票
5 未入居の場合 申立書(原本)及び添付書類
申立書及び現在家屋の処分方法等を明らかにする書類を添付してください。
「現在の家屋の処分方法等」
- 現住家屋を売却する場合……現住家屋の売買契約書、媒介契約書等
- 現住家屋を賃貸する場合……現住家屋の賃貸借契約書、媒介契約書等
- 現住家屋が借家、社宅、寄宿舎、寮等の場合……賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書等
- 現住家屋に証明申請者の親族が住む場合(現住家屋の所有者が、今回の住宅用家屋証明書の申請者ではなく親族の場合)……親族の上申書(原本)等
6 昭和56年12月31日以前に建築された住宅用家屋の場合
次のいずれか1つ
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書の写し
・耐震基準適合証明書の場合、当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。
・住宅性能評価書の写しの場合、当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準の別表2-1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。
・保険付保証明書の写しの場合、当該家屋取得の日前2年以内に契約が締結された住
宅瑕疵担保責任保険法人が発行するものに限ります。
・住宅用家屋を取得した後に耐震基準等を満たすことの証明書を取得する場合は、適用対象になりません。
・構造欄に石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造と記載されているものは、耐火建築物又は準耐火建築物に該当します。
7 個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合 平成26年4月創設部分
- 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
- 売買契約書等(工事費用が300万円以下の場合のみ)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合のみ
8 住宅以外の用に供する部分がある場合(店舗・事務所・倉庫等)
住宅の用に供する部分の床面積が90%超であることが分かる書類
9 区分所有建物の証明を受けようとする場合
耐火建築物又は準耐火建築物に該当する家屋に係る登記が適用対象です。
登記関係書類等の構造欄に石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造と記載されているものが該当します。
10 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合
当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋を取得するためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等
住宅用家屋証明申請書様式 (Excelファイル: 191.5KB)
住宅用家屋証明書の郵送請求
下記のものを市民税課に送付ください。
1. 手数料
1件につき1,300円(郵便局で定額小為替を購入して、同封してください。)
※おつりの出ないようにお願いします。
2. 返信用封筒
申請者の住所・氏名・郵便番号を記入し、送料分の切手を貼付してください
3. 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書。
申請書の申請者住所の余白に連絡先を必ずご記入ください。
4. 必要書類
申請内容に応じて必要書類をご準備ください
(注意事項)
・申請書等の不備又は必要書類が不足している場合は、書類等が揃うまで発行できません。
★令和6年10月1日から、郵便料金が変わります!!
・郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人あてに返送されますのでご注意ください。
・本市から返送する郵便物についても、10月1日以降は新郵便料金で対応いたします。郵便料金が不足する場合は、「不足分受取人払」の表示をしておりますので、ご了承ください。なお、レターパック封筒や速達等は差額分の切手が無ければ、送付できません。(必要な場合には切手を同封してください。)
郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
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