納期一覧

更新日:2021年12月15日

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納期限はそれぞれの月の末日です。ただし、納期末日が休日にあたるときは、その翌日が納期限になります。

納期限を過ぎて納付がない場合は、督促手数料、延滞金が加算されます。

普通徴収の個人市府民税

1期 6月
2期 8月
3期 10月
4期 1月

固定資産税・都市計画税(償却資産を含む)

1期 5月
2期 7月
3期 9月
4期 12月

軽自動車税

1期 5月

清掃手数料(し尿、ごみ、動物)

1期 7月
2期 10月
3期 1月
4期 4月

市税の納期を過ぎると…

 納期限を過ぎると延滞金が加算されます。
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額または納入金額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。)に
14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額になります。

また、納期限までに納付されないため、督促状を発した場合は、督促手数料を徴収します。

 

注釈1.平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3%の割合にあっては、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合とします。

注釈2.平成26年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。

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