延滞金及び還付加算金について
更新日:2023年01月01日
納期限を過ぎた場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つために、本来の税額に加えて、地方税法の規定に基づき計算された延滞金を納付していただきます。
市税の納め過ぎ等により還付金が発生した場合には、その生じた理由によって利子相当分として還付加算金を加算してお返します。
延滞金について
(1) 割合
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
各年の11月末日の商業手形の基準割合に年4%を加算した割合
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合
令和3年1月1日以降
租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に年1%の割合を加算した割合
(2) 推移
| 期間 | 延滞金の割合 納期限の翌日から 1か月以内 | 延滞金の割合 納期限の翌日から 1か月を経過した期間 | 
| 平成25年中 | 4.3% | 14.6% | 
| 平成26年中 | 2.9% | 9.2% | 
| 平成27年中 | 2.8% | 9.1% | 
| 平成28年中 | 2.8% | 9.1% | 
| 平成29年中 | 2.7% | 9.0% | 
| 平成30年中 | 2.6% | 8.9% | 
| 平成31年中 令和元年中 | 2.6% | 8.9% | 
| 令和2年中 | 2.6% | 8.9% | 
| 令和3年中 | 2.5% | 8.8% | 
| 令和4年中 | 2.4% | 8.7% | 
| 令和5年中 | 2.4% | 8.7% | 
| 令和6年中 | 2.4% | 8.7% | 
| 令和7年中 | 2.4% | 8.7% | 
還付加算金について
| 期間 | 還付加算金の割合 | 
| 平成25年中 | 4.3% | 
| 平成26年中 | 1.9% | 
| 平成27年中 | 1.8% | 
| 平成28年中 | 1.8% | 
| 平成29年中 | 1.7% | 
| 平成30年中 | 1.6% | 
| 平成31年中 令和元年中 | 1.6% | 
| 令和2年中 | 1.6% | 
| 令和3年中 | 1.0% | 
| 令和4年中 | 0.9% | 
| 令和5年中 | 0.9% | 
| 令和6年中 | 0.9% | 
| 令和7年中 | 0.9% | 
※1 還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。還付加算金が1,000円未満のときには、還付加算金は加算されません。
※2 還付金額が1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。還付金額が2,000円未満のときには、還付加算金は加算されません。
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- 
      茨木市 総務部 納税課 
 〒567-8505
 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
 茨木市役所本館2階(13番窓口)
 電話:072-620-1616
 E-mail nouzei@city.ibaraki.lg.jp
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