道路敷の評価及び非課税の取扱いについて

更新日:2021年12月15日

ページID: 54953

土地の一部を、一定の要件を満たした道路として使用している場合は、道路部分を「公共の用に供する道路(非課税)」または「私道敷(減額)」として取扱うことができます。適用を受けるためには、所有者からの申告書の提出が必要です。

申告についてのお問い合わせ、申告書が必要な方は、資産税課までご連絡ください。

 

公共の用に供する道路または私道敷の要件

公共の用に供する道路(非課税)の要件

・現況が、利用について何等の制約を設けず開放されている状態にあること。

・公道からほかの公道へ通り抜けができるなど、広く不特定多数人の利用に供されていること。

・舗装や側溝により敷地と分断されるなど、外観が客観的に道路として認定できること。

 

  私道敷(減額)の要件

・非課税要件のうち、通り抜けができない行き止まり道路

 

その他詳細な要件などについては、直接資産税課にお問い合わせください。

 

非課税及び私道敷の認定は、申告書の提出後に現地調査のうえ行います。

また、行き止まり道路であっても、一定の要件を満たせば非課税として取扱うことができます。

 

手続きに必要な提出書類

・非課税適用申告書(私道敷の場合は、私道評価申請書)

・非課税適用申告書について(私道敷の場合は、私道評価申請書について)

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
資産税課のメールフォームはこちらから