家屋の増築・滅失・用途変更時は連絡を

更新日:2022年12月01日

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家屋の増築

家屋を増築された場合、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。しかし、何らかの事情により変更登記ができないとき、又は、未登記家屋については、資産税課までご連絡ください。

家屋の滅失

家屋を取り壊しされた場合(一部取り壊しも含む)、1か月以内に法務局にて建物滅失登記をすることが義務づけられています。しかし、何らかの事情により滅失登記ができないとき、又は、未登記家屋については、資産税課までご連絡ください。オンラインでの申請も可能です。

申請はこちら

家屋の用途変更

事務所・店舗として使用していた家屋を、住宅として使用するなど、家屋の用途変更をされた場合、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。しかし、何らかの事情により変更登記ができないとき、又は、未登記家屋については、資産税課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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