家屋の増築・滅失・用途変更時は連絡を
更新日:2025年06月27日
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一度評価された家屋について、3年に一度の評価替えのときに建築物価の変動及び経過年数に応ずる減点補正率によって評価の見直しが行われるため、家屋の状況が変わらない限り、原則として再度家屋調査を行うことはありません。
ただし、利用用途の変更等、評価額が変わる可能性がある場合には家屋調査を実施します。適正な課税のため、ご協力をお願いします。
家屋の増築
家屋を増築された場合、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。しかし、何らかの事情により変更登記ができないとき、又は、未登記家屋については、資産税課までご連絡ください。
家屋の滅失
家屋を取り壊しされた場合(一部取り壊しも含む)、1か月以内に法務局にて建物滅失登記をすることが義務づけられています。しかし、何らかの事情により滅失登記ができないとき、又は、未登記家屋については、資産税課までご連絡ください。オンラインでの申請も可能です。
申請はこちら
家屋の用途変更
事務所・店舗として使用していた家屋を、住宅として使用するなど、家屋の用途変更をされた場合、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。しかし、何らかの事情により変更登記ができないとき、又は、未登記家屋については、資産税課までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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