認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度について

更新日:2023年06月23日

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令和4年度地方税法の改正により、平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に、次の要件に当てはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅に係る固定資産税の2分の1の額が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

なお、減額の適用には、市に書面による申告が必要です。詳細につきましては、新築を市で把握しましたら、ご案内を順次郵送します。

減額適用要件

次の要件をすべて満たす住宅

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして茨木市(担当:審査指導課)の認定を受けて新築された住宅
  2. 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
  3. 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
  4. 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)

注意:共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共有部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸当たりの床面積で上記床面積要件を判定します。

注意:店舗付きの住宅などのように居住部分と居住以外の部分とがある場合は、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上となるものに限られます。

減額される期間

  • 3階建て以上の耐火住宅、準耐火住宅・・・新築後7年間
  • 上記以外の住宅・・・新築後5年間

注意:この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。

注意:土地についての減額はありません。 

減額対象床面積

  • 1戸当たり120平方メートル相当分(居住部分に限る)まで 

減額の適用を受けるための手続

 新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに、市長あてに次の申告書等を提出してください。

オンラインでの申請も可能です。申請はこちら

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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