固定資産税に関する書類の様式が変わります
更新日:2025年10月24日
茨木市税システムを国が定める標準仕様に準拠したシステムに移行するため、令和7年11月25日から、下記の固定資産税・都市計画税 名寄帳兼課税台帳の様式等が変更となります。
名寄帳兼課税台帳の様式変更について
固定資産税・都市計画税 名寄帳兼課税台帳(新様式見本) (PDFファイル: 413.0KB)
諸証明の様式変更について
※準備が整い次第、順次見本の掲載を予定しています。
標準化仕様後の区分所有マンションの土地の税額等について
区分所有マンションの土地とは
分譲マンションなどの区分所有家屋の敷地の用に供されている土地(「共用土地」ともいいます。)のことをいいます。
区分所有マンションの土地の税額について
区分所有マンションの土地に対する固定資産税・都市計画税は、区分所有マンションの土地全体に課税される税額を各区分所有者の敷地権等の持分割合に応じて按分し、各区分所有者に課税されます。
標準化後の区分所有マンションについて
標準化により課税明細書や名寄帳、その他証明書の区分所有マンションの土地の税額等の表記が次のように変更となります。
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区分所有マンション |
現在の表記 |
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標準化後の表記 |
|---|---|---|---|
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1.評価額 |
区分所有マンションの 土地全体の評価額 |
→
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変更なし |
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2.課税標準額 |
各区分所有者の敷地権等の 持分割合に応じた課税標準額 |
→
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区分所有マンションの 土地全体の課税標準額 |
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3.税額 |
各区分所有者の敷地権等の 持分割合に応じた税額 |
→
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区分所有マンションの 土地全体の税額 ※ただし、納税通知書及び名寄帳兼課税台帳の「区分所有税額」欄や課税証明書には各区分所有者の敷地権等の持分割合に応じた税額が記載されます。 |
標準化後の各区分所有者の敷地権割合に応じた課税標準額について
標準化後、区分所有マンションの土地の課税標準額は区分所有マンションの土地全体の課税標準額が記載されます。ご自身の敷地権等の持分割合に応じた課税標準額は次の計算により、ご自身で算出していただくことになります。
なお、税額についても同じ計算により算出することになります。
(計算式)
A,区分所有マンションの土地全体の課税標準額×B,ご自身の敷地権等の持分割合
例:A,120,000,000円×B,1,000/100,000=持分割合按分後の課税標準額1,200,000円
その他、区分所有マンションの土地について、ご不明な点がございましたら資産税課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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