固定資産評価審査委員会
更新日:2024年04月01日
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制度
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、固定資産評価審査委員会を設置することが法律で決められています。
審査申出をすることができる方
固定資産税の納税者です。納税者以外の方は、審査申出することはできません。
ただし、納税者は審査の申出に当たって代理人を選任することができます。
審査申出できる事項
審査の申出ができるのは、固定資産課税台帳に登録された価格に限ります。ただし、評価替え(基準年度)以外の年度は土地の地目変換、家屋の新増築、または土地の価格に時点修正があった場合などを除いて審査の申出はできません。
審査申出の方法
固定資産税の納税者は、固定資産の価格について不服がある場合は、文書で固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
審査申出をすることができる期間
納税者は価格について不服がある場合は、地方税法第411条第2項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
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