軽自動車(種別割)の税率

更新日:2021年12月15日

ページID: 54922

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点に車両を所有(登録)されている方に年税額が課税されます。
軽自動車税(種別割)の税率は次のとおりです。

原動機付自転車・125cc以上のバイク・小型特殊自動車等

原動機付自転車・125cc以上のバイク・小型特殊自動車等の税率
車種 税率
原動機付自転車(50cc以下) 2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下) 2,400円
原動機付自転車(ミニカー) 3,700円
小型特殊 農耕用 2,400円
小型特殊 その他 5,900円
軽二輪 250cc以下 3,600円
小型二輪250cc超 6,000円

軽自動車(四輪以上及び三輪のもの)

 四輪以上及び三輪の軽自動車については、「自動車検査証」の初度検査年月(下記参照)によって、税額が異なります。お持ちの「自動車検査証」をご確認ください。

 平成28年度からは、グリ-ン化をすすめる観点から、毎年4月1日現在で、最初の新規検査から13年を経過した翌年度、環境負荷の大きい車両については税額が通常より重くなる、重課税率が適用されます。
(ただし、動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・混合メタノ-ル・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は除きます。)
平成28年度以降の税率
車種

1.初度検査年月が平成27年3月までの車両

2.初度検査年月が平成27年4月以降の車両

1、2のうち初度検査年月から13年を経過した車両

三輪

(660cc以下)

 

3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上(660cc以下)

乗用・自家用

7,200円 10,800円 12,900円

四輪以上(660cc以下)

乗用・営業用

5,500円 6,900円 8,200円

四輪以上(660cc以下)

貨物・自家用

4,000円 5,000円 6,000円

四輪以上(660cc以下)

貨物・営業用

3,000円 3,800円 4,500円
  

排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。 

軽課税率について

平成29年4月1日~令和3年3月31日に登録された車両

車種

軽課税率(75%軽減) 軽課税率(50%軽減) 軽課税率(25%軽減)

三輪

(660cc以下)

1,000円 2,000円 3,000円

四輪以上

(660cc以下)

乗用・自家用

2,700円 5,400円 8,100円

四輪以上

(660cc以下)

乗用・営業用

1,800円 3,500円 5,200円

四輪以上

(660cc以下)

貨物・自家用

1,300円 2,500円 3,800円

四輪以上

(660cc以下)

貨物・営業用

1,000円 1,900円 2,900円
  軽乗用車 軽貨物車
75%軽減

電気軽自動車及び天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減)

50%軽減 令和2年度燃費基準+30%達成車 平成27年度燃費基準+35%達成車
25%軽減 令和2年度燃費基準+10%達成車 平成27年度燃費基準+15%達成車

 

50%、25%軽減は、ガソリン車・ハイブリッド車で

いずれも  平成30年排出ガス基準50%低減達成車  又は

              平成17年排出ガス基準75%低減達成車  に限る。

 

軽課税率について

令和3年4月1日~令和5年3月31日に登録された車両

車種

軽課税率(75%軽減) 軽課税率(50%軽減) 軽課税率(25%軽減)

三輪

(660cc以下)

1,000円 2,000円(乗用営業用のみ) 3,000円(乗用営業用のみ)

四輪以上

(660cc以下)

乗用・自家用

2,700円 - -

四輪以上

(660cc以下)

乗用・営業用

1,800円 3,500円 5,200円

四輪以上

(660cc以下)

貨物・自家用

1,300円 - -

四輪以上

(660cc以下)

貨物・営業用

1,000円 - -

 

  軽乗用車 軽貨物車
75%軽減

電気軽自動車及び天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減)

50%軽減 令和2年度燃費基準値達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車(乗用営業用のみ) 軽減なし
25%軽減 令和2年度燃費基準値達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車(乗用営業用のみ) 軽減なし

50%、25%軽減は、ガソリン車・ハイブリッド車で

いずれも  平成30年排出ガス基準50%低減達成車  又は

              平成17年排出ガス基準75%低減達成車  に限る。

初度検査年月とは

初度検査年月は、お持ちの「自動車検査証」をご確認ください。
(初度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていませんので、その場合は、その年の12月を検査年月とします。)
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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