農耕作業用自動車・小型特殊自動車の所有者は申告を

更新日:2022年03月11日

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 乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税が課税されます。
 これらの車両の所有者は、公道走行の有無にかかわらず登録をする必要がありますので、申告をお願いします。
 対象となる車両など詳しい内容についてはお問い合わせください。

税額

農耕作業用自動車 2,400円
小型特殊自動車 5,900円

持物

業者発行の販売証明書、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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