身体障害者
更新日:2021年12月15日
ページID: 54918
自動車検査証、又は軽自動車届出証に事業用と記載されているものは除きます
- 視覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1 - 聴覚障害
2級及び3級 - 平衡機能障害
3級 - 音声機能障害
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) - 上肢不自由
1級、2級の1及び2級の2 - 下肢不自由
1級から6級までの各級 - 体幹不自由
1級から3級までの各級及び5級 - 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)
1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) - 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害( 移動機能)
1級から6級までの各級 - 心臓機能障害
1級及び3級 - じん臓機能障害
1級及び3級 - 呼吸器機能障害
1級及び3級 - ぼうこう又は直腸の機能障害
1級及び3級 - 小腸の機能障害
1級及び3級 - ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓機能障害
1級から3級までの各級
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
市民税課のメールフォームはこちらから