身体障害者

更新日:2021年12月15日

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自動車検査証、又は軽自動車届出証に事業用と記載されているものは除きます

  • 視覚障害
    1級から3級までの各級及び4級の1  
  • 聴覚障害
    2級及び3級 
  • 平衡機能障害
    3級 
  • 音声機能障害
    3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) 
  • 上肢不自由
    1級、2級の1及び2級の2 
  • 下肢不自由
    1級から6級までの各級 
  • 体幹不自由
    1級から3級までの各級及び5級
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)
    1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) 
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害( 移動機能)
    1級から6級までの各級 
  • 心臓機能障害
    1級及び3級 
  • じん臓機能障害
    1級及び3級 
  • 呼吸器機能障害
    1級及び3級 
  • ぼうこう又は直腸の機能障害
    1級及び3級 
  • 小腸の機能障害
    1級及び3級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓機能障害
    1級から3級までの各級
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
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