戦傷病者

更新日:2021年12月15日

ページID: 54194

自動車検査証、又は軽自動車届出証に事業用と記載されているものは除きます

  • 視覚障害
    特別項症から第4項症までの各項症

 

  • 聴覚障害
    特別項症から第4項症までの各項症

 

  • 平衡機能障害
    特別項症から第4項症までの各項症
        
  • 音声機能障害
    特別項症から第2項症までの各項症

    (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) 
    

  • 上肢不自由
    特別項症から第3項症までの各項症

    

  • 下肢不自由
    特別項症から第6項症までの各項症
    及び第1款症から第3款症までの各款症
         
        
  • 体幹不自由
    特別項症から第6項症までの各項症
    及び第1款症から第3款症までの各款症

      

  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の機能障害
    特別項症から第3項症までの各項症
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
市民税課のメールフォームはこちらから