特定小型原動機付自転車について
更新日:2022年03月11日
特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
・AT機構がとられていること
・その他、保安基準を満たしていること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートの交付については令和5年7月3日(月曜日)より市民税課諸税係(本館2階12番窓口)で受付を開始いたします。
すでにナンバープレートの交付を受けている車両をお持ちの方へ
令和5年7月1日以前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識の交付を受けているもののうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は特定小型原動機付自転車のナンバープレートと無償で交換できます。現在のナンバープレートの番号は変更になりますので、交換を希望される場合は市民税課諸税係まで申告をしてください。なお、引き続き一般原動機付自転車のナンバープレートを使用していただくことも可能です。(その場合、申告をしていただく必要はございません)
特定小型原動機付自転車の申告に必要なもの
申告事項 |
申告に必要なもの |
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新規登録 |
※茨木市に住民登録がない方は、免許証および茨木市内の住所が確認できる郵便物のコピーをお持ちください |
一般原動機付自転車のナンバープレートからの交換 |
製品カタログ等性能諸元および寸法について記載があるもの(コピー可) 型式認定番号票(緑色)(※) 性能等確認実施機関による性能等確認シール(※) その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料 ※写真でも可。ただしプリントアウトしたものを提出していただきます。 |
関連リンク
特定小型原動機付自転車についての詳細は以下のサイトをご確認ください。
特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)(外部リンク)
注意事項
- 上記の諸手続きで、茨木市発行の標識交付証明書(申告済証)を紛失された場合は標識交付証明書(申告済証)の再発行が必要ですので、石ずり(車台番号の拓本)をお持ちください。
- 代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認できる証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。
- 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者(または使用者)に課税されます。4月2日以後に廃車手続等をされても、払い戻しや月割りによる精算等はありません。
- 一度、茨木市で廃車手続きをした車両を、賦課期日である4月1日をまたいで再登録をする際に、正しく所有の申告がされていないことが判明した場合、遡って課税されることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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