旅券法の改正に伴い、一般旅券発給申請等の変更にご注意ください

更新日:2023年03月03日

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令和5年3月27日以降、一般旅券発給申請等において主に次の点が変更になります

  1. 旅券発給申請手続きには戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。(抄本不可)
  2. 査証欄増補申請が廃止となり、新たに有効期限が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」申請に移行されます。
  3. 旅券発行後6か月以内に受領せずに当該旅券が失効した場合、失効後5年以内に再度旅券を申請する場合、手数料が通常より高くなります。
  4. 令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されますので、同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
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