マイナンバー制度(事業者の方へ)

更新日:2022年05月27日

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マイナンバーの取り扱いについて

平成27年10月から個人番号が通知され、平成28年1月からマイナンバー制度がはじまりました。それに伴い、民間事業者も税や社会保障の分野で、従業員の個人番号を取り扱うことになります。
マイナンバー制度では、個人番号の利用・提供・収集等に関していくつか制限が設けられており、情報の漏えいを防ぐための厳格な安全管理措置が定められています。仮にマイナンバーが漏えいした場合は、迅速な対応が必要です。各事業者で、ガイドライン等を活用し、マイナンバー制度についての理解を深め、マイナンバーの適切な取り扱いをお願いします。

ガイドラインについてはこちら(個人情報保護委員会ホームページ)

Q&Aについてはこちら(デジタル庁ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 企画財政部 政策企画課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1605 
E-mail kikaku@city.ibaraki.lg.jp
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