マイナンバーを利用する独自利用事務について

更新日:2021年12月15日

ページID: 53193

独自利用事務について

茨木市では、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定された事務以外で、マイナンバーを利用する事務(以下、独自利用事務)について、茨木市個人番号の利用に関する条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

茨木市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

届出については、以下個人情報保護委員会のページをご確認ください。

個人情報保護委員のページ(届出書検索サービス

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 企画財政部 政策企画課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1605 
E-mail kikaku@city.ibaraki.lg.jp
政策企画課のメールフォームはこちらから