マイナンバーカード(個人番号カード)について

更新日:2026年01月01日

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マイナンバーカード(個人番号カード)とは

  • マイナンバーカードは、ICチップの付いたカードの表面に、氏名、住所、生年月日、性別の記載と顔写真が掲載され、裏面に個人番号が記載されます。
  • マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。(電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までとなります。)
  • 搭載された電子証明書を使用して、コンビニでの証明書交付サービスを利用できます。
  • マイナンバーカードは、住所異動や氏名の変更の届出をする場合に、変更後の内容を記載する必要がありますので、必ず市民課3-1番窓口にお持ちください。

マイナンバーカードの有効期間について

1.日本人、特別永住者、在留資格が高度専門職第2号又は永住者のかた
      カード発行日において18歳以上のかたは、発行日から10回目の誕生日まで。
      カード発行日において18歳未満のかたは、発行日から5回目の誕生日まで。

  

2.高度専門職第2号又は永住者を除いた中長期在留者のかた
      発行日から在留期間満了日まで。ただし、1の有効期限を超えない範囲。

マイナンバーカードと住民基本台帳カードの違い

マイナンバーカードは、交付手数料の無料化、電子証明書の標準搭載、個人番号の確認の場面などにより、住民基本台帳カードに比べ、利用機会が大きく増えています。(総務省HPより一部抜粋)

住⺠基本台帳カードは令和7年12⽉28⽇をもって、全てのカードの有効期間が満了しました。現在、住⺠基本台帳カードをお持ちの場合でも、有効期間が満了しているためご利用いただけません。

住民基本台帳カードとマイナンバーカードの違い

※令和6年12月2日以降、申請の日において一歳未満の方については、マイナンバーカードの券面に顔写真は記載されません。

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