養子縁組届
更新日:2024年03月01日
ページID: 55035
届出期間
届出期間の定めはありませんが、戸籍の届出受理により養子縁組の効果が発生します。
届書備付場所
市民課窓口
養子縁組届(必ずA3サイズで印刷してください) (PDFファイル: 86.4KB)
届出人
養親と養子またはその法定代理人(成人の証人が2人必要)
届出先
養親または養子の本籍地若しくは所在地の市区町村役場
茨木市の場合は、市役所市民課3-2窓口
届出は郵送でもできます。郵送で届け出る場合は、届書の記載方法等、事前に電話でご確認ください。
業務時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)
上記以外の時間は、市役所地下1階守衛室で随時お預かりしています。その場合、届出書類に不備があれば、業務時間内にご来庁いただき、修正等をお願いすることがあります。
必要書類等
養子縁組届書1通
届出の要件
- 当事者間に縁組の意思の合致があること
- 養親となる者が20歳に達していること
- 養子となる者が養親となる者の尊属および年長者でないこと
- 養子となる者が養親となる者の嫡出子または養子でないこと
- 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可があること
- 配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、養子が配偶者の嫡出子であるときまたは配偶者がその意思を表示することができないときを除き、配偶者と共に縁組をすること
- 配偶者のある者が縁組をする場合には、その配偶者の同意を得て縁組をすること
- 養子となる者が未成年者であるときは、家庭裁判所の許可が必要
ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は不要
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
市民課のメールフォームはこちらから