本籍を変更するとき(転籍届)
更新日:2024年03月01日
ページID: 54305
本籍を変更するときは、転籍届を提出してください。
届出期間
届出期間の定めはありませんが、戸籍の届出受理により転籍の効果が発生します。
届書備付場所
市民課窓口
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
届出先
現在の本籍地、新本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
茨木市の場合は、市役所市民課3-2窓口
届出は郵送でもできます。郵送で届け出る場合は、届書の記載方法等、事前に電話でご確認ください。
業務時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)
上記以外の時間は、市役所地下1階守衛室で随時お預かりしています。その場合、届出書類に不備があれば、業務時間内にご来庁いただき、修正等をお願いすることがあります。
必要書類等
転籍届書1通(婚姻中の場合は筆頭者及び配偶者の署名が必要)
その他の留意事項
転籍先は、日本の領土内なら、どこを選んでもよいとされていますが、新本籍の表示は、その市区町村にある町名、街区符号又は地番号になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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