不受理申出

更新日:2021年12月15日

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不受理申出とは、本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されることを防止するための制度です。

不受理申出中は、本人自らが市町村の窓口に届け出たことを確認できない場合、戸籍の届出が受理されなくなります。

申出の方法

申出人本人が直接「不受理申出書」を市民課3-2窓口に提出してください。

※原則として郵便による届出、代理人による届出はできません。疾病その他やむを得ない事由により本人が来庁できない場合は、市民課へお問い合わせください。

申出先

申出人の本籍地または所在地の市区町村役場

申出の対象となる戸籍の届出

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議養子離縁届
  • 認知届

ただし、外国人同士の届出は対象になりません。

申出に必要なもの

  1. 不受理申出書(窓口備え付け)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード等)

効力が無くなるとき

  • 申出を取り下げたとき(不受理申出取下書の提出)
  • 相手方を特定した不受理申出に係る届出が適法に受理されたとき
    (ただし、相手方を特定しない不受理申出の場合、効力は無くなりません。)
  • 本人が15歳未満の養子縁組届または養子離縁届について、その法定代理人が不受理申出している場合に、本人が15歳になったとき
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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