市内で転居したとき(転居届)
更新日:2021年12月15日
茨木市内において住所を移されますと、転居届が必要になります。
届出期間
引っ越しが完了した日から14日以内
※転居の手続きを郵送で行うことはできず、必ず来庁していただくことが必要ですが、現在、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、14日目以降に手続きをされる場合でも「正当な理由があったもの」とみなすことができる措置がとられています。
届出先
市役所市民課3番窓口
業務時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)
本人確認
届出時に届出人の本人確認を行います。
これは、虚偽の届出が本人の知らない間に提出されることを防ぐために行うものです。
届出の際には、運転免許証や健康保険被保険者証、パスポート、年金手帳等をご持参ください。
なお、証明書をお持ちでないかたでも届出はできます。
本人確認ができなかった場合は、後日、届出があったことを本人に郵便でお知らせします。
必要書類等
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(所有者のみ、暗証番号が必要)
- 在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(外国人住民のかたのみ、異動するかた全員分)
- 委任状(届出人が本人または同一世帯員の場合は不要)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険証(所有者のみ)
- 医療証(所有者のみ)
申請する本人の意思の確認はできるものの、体の具合が悪く字が書けない場合は、下記の用紙を代理人が記入してください。
申述書(代筆用委任状) (PDFファイル: 252.8KB)
<記入例>申述書(代筆用委任状) (PDFファイル: 260.4KB)
その他の留意事項
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茨木市立小・中学校に通学するお子さんがおられるかたには、学校へ提出する通知書をお渡しします。通知書は、今まで通っていた学校へご持参のうえ、手続きを行ってください。
特別な事情のあるかたは、教育委員会学務課へお問い合わせください。 - 印鑑登録証は、転居届提出後も、そのままご使用いただけます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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