協働事業等の状況について

更新日:2024年07月19日

ページID: 53537

NPO・ボランティア等との協働事業(令和5年1月末時点)

協働事業の基準

1『政策形成過程への参画』

事業計画や施策検討の際に市民活動団体・ボランティアからの提案を受けたり、審議会・検討会等への参画を求める形により意見を聞いたりするもの

 

2『共催』

双方の知恵と役割を持ちより、市民活動団体と行政が共に事業主体となって、共同でひとつの事業を行うもの

 

3『委託』

市民活動団体の持つ先駆性・専門性・柔軟性などの特性を活用し、より効果的な取組を進めるため、行政が市民活動団体に業務委託して事業を行うもの

 

4『補助・助成金』

市民活動団体が主体的に行う公益性の高い事業等を育成・助長するため要綱等に基づいて資金提供を行う

 

※以下は、主に市民活動団体等に対する支援等に関すること

5『活動の場の提供』

貸会議室等、市民活動団体やボランティアが使用することのできる場所を提供するもの

 

6『物品の貸出・提供』

市民活動団体やボランティアに対し、物品等の貸出や提供を行うもの

 

7『相談』

市民活動団体やボランティアに対する各種相談対応を行うもの

 

8『研修』

市民活動団体・ボランティア向け研修等を行うもの

 

9『情報発信等』

市民活動団体やボランティアの情報について市広報誌やHP、市民活動センター等において情報発信するもの

 

10『交流促進(マッチング支援等)』

ボランティアとその受け皿である市民活動団体とのマッチングを図るものや、市民活動団体同士やボランティア同士の交流促進を図るもの

協働事業等の件数について

協働事業等の件数について(令和5年1月末時点)

協働の形態 令和3年度 令和4年度 令和5年度
政策形成過程への参画 28 27 27
共催 14 12 13
委託 25 28 28
補助・助成金 22 23 23
活動の場の提供 7 7 7
物品等の貸出・提供 1 0 0
相談 3 3 3
研修 8 8 8
情報発信等 12 12 12
交流促進(マッチング支援等) 4 4 4
その他の連携 23 21 22
147 145 147