傷害事故

更新日:2021年12月15日

ページID: 53437

管理者側の賠償責任の有無にかかわらず保障されるもので、住民活動参加者が活動中に急激かつ偶然な外来の事故により死亡やケガをした場合

死亡(傷害事故を原因として事故の日から180日以内に死亡した場合 )

(事故の例)
夏祭りのやぐら建設中にやぐらが倒れて、やぐらの下敷きとなり、死亡した。

保険金額

  • 1名 200万円

後遺障害(傷害事故を原因として事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき)

(事故の例)
清掃活動の際、交通事故に遭い顔面を負傷、後遺障害認定を受けた。

保険金額

  • 1名 6万円から200万円

入院(傷害事故を原因として入院を要することとなったとき事故の日から180日限度)

(事故の例)
バレーボールの指導中に、ケガをし入院した。

保険金額

  • 1日につき 2,300円

通院(傷害事故を原因として通院を要することとなったとき事故の日から180日以内で実日数90日限度)

(事故の例)
老人施設慰問活動後、帰宅途中、出会い頭に自転車と衝突しケガをしたため通院した。

保険金額

  • 1日につき 1,500円

保険の対象とならない主な事故

  • 参加者の故意による事故
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
  • 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故
  • 活動者の無資格運転や酒酔い運転による事故
  • 自覚症状しかないムチウチ症などの頸部症候群
  • 自覚症状しかない腰痛
この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 市民文化部 地域コミュニティ課
​​​​​​​
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(10-1番窓口)
電話:072-620-1604
ファックス:072-620-1715 
E-mail community@city.ibaraki.lg.jp
地域コミュニティ課のメールフォームはこちらから