野焼きの禁止・空き地の適正管理

更新日:2025年05月27日

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野焼きの禁止

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2において、一部の例外を除き、ペール缶焼却、ドラム缶焼却、ブロック積焼却、穴を掘るなどにより廃棄物の焼却を行う野焼き行為は禁止されています。

野焼きは処罰の対象となりますので絶対にしないでください。

木くずや紙くずなど家庭から出るごみは、焼却しないで収集日にごみとして出してください。

 

一部の例外について

下記の野焼きは例外として、禁止行為から除外されております。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第14条 法第16条の2第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

環境省 告示、通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行について(平成12年9月28日 衛環78号)

(第12 廃棄物の焼却禁止)

一~三 省略

四 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却としては、河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却などが考えられること。

五 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却としては、凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却などが考えられること。なお、凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却は、これに含まれるものではないこと。

六 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却としては、どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却が考えられること。

七 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却としては、農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却などが考えられること。なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれるものではないこと。

八 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものとしては、たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却が考えられること。

 

罰則

5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合3億円)以下の罰金(併科)

 

空き地の適正管理

空き地を放置すると雑草が繁茂し、病害虫が発生したり、交通に支障をきたすことがあります。

空き地所有者または管理者は、除草等、適正な管理を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

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