野焼きの禁止・空き地の適正管理
更新日:2023年02月14日
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野焼きの禁止
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2により、ペール缶焼却、ドラム缶焼却、ブロック積焼却、穴を掘っての焼却は禁止されています。
なお、農業者が行う稲わら等の焼却は例外的に認められています。
野焼きは処罰の対象となりますので絶対にしないでください。
木くずや紙くずなど家庭から出るごみは、焼却しないで収集日にごみとして出してください。
野焼きの罰則規定について
焼却禁止(法第16条の2)
何人も廃棄物を焼却してはならない。
罰則
5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合3億円)以下の罰金(併科)
空き地の適正管理
空き地を放置すると雑草が繁茂し、病害虫が発生したり、交通に支障をきたすことがあります。
空き地所有者または管理者は、除草等、適正な管理を行ってください。
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茨木市 産業環境部 環境事業課
〒567-0838
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