下水道使用料・公設浄化槽使用料、徴収に関する教示

更新日:2023年08月22日

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下水道使用料・公設浄化槽使用料

公共下水道事業の経費について、「雨水公費・汚水私費」という基本原則に基づき、雨水処理費(自然現象である雨水を排除し、浸水被害を防ぐための経費)は全額公費によりまかわなれ、家庭や事業所などから排出される汚水の処理に必要な経費は、下水道使用料として、使用者の皆様にご負担いただいています。

公設浄化槽事業の経費について、年1回の法定検査、定期的に行う通常点検、薬剤の投入、汚泥の抜き取りなどの費用の一部として、公設浄化槽使用料を使用者の皆様にご負担いただいています。公設浄化槽使用料は、下水道使用料と同じ料金設定になっています。

徴収開始年月日

昭和46年4月1日(下水道使用料)、平成25年4月1日(公設浄化槽使用料)

排出量認定(汚水排出量)

水道水を使用した場合は、水道の使用水量とします。
なお、井戸水等の水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用の態様を勘案して市長が認定します。

公共下水道一時使用

仮設事務所等に設置する便所・手洗い等からの排水や土木・建築工事等に伴う湧水・工事用排水を行うために公共下水道を一時使用する場合は、下水道使用料の徴収対象となります。

下水道使用料の徴収にあたり、下水道総務課へお問合せの上、以下の書式を使用し、提出してください。

なお、納付方法は、納入通知書による一括納付となります。

井戸水・雨水等をご利用の場合

井戸水(温泉水等の地下水を含みます)・雨水等の水道以外の水をお使いで、公共下水道又は公設浄化槽へ排水される場合、その排水は、下水道使用料又は公設浄化槽使用料の徴収対象となります。

下水道総務課までお問合せください。

徴収方法

水道料金徴収に合わせ、2か月分をまとめて口座振替、納入通知書または、その他の方法による納付制により徴収します。

下水道使用料・公設浄化槽使用料の早見表

水量毎に下水道使用料・公設浄化槽使用料がわかる早見表を用意しております。ご参照ください。

※令和元年10月1日から消費税率改定に伴い、下水道使用料・公設浄化槽使用料の消費税額を変更しています。

下水道使用料・公設浄化槽使用料の徴収に関する教示

(教示)

1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、茨木市長(担当課:茨木市下水道総務課)に対して審査請求をすることができます。
2 この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、茨木市を被告(茨木市長が被告の代表者となります。)として提起することができます。
3 この処分の取消しの訴えは、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合を除き、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。
(1)  審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
(2)  処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)  その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 建設部 下水道総務課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館8階
電話:072-620-1665
E-mail gesuidosoumu@city.ibaraki.lg.jp
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