水道の水質基準等
更新日:2024年11月11日
ページID: 54359
水道水には、飲用により人の健康に悪影響を及ぼさない、又は生活利用上支障をきたさないという観点から、必要な水質要件が水質基準等として水道法により規定されています。詳細については、以下のとおりです。
水質基準項目
人の健康に影響を及ぼすおそれのある項目、又は水道水としての生活利用上、あるいは水道施設の管理上で必要とされる項目です。水道水は必ずこれらの基準に適合していなければなりません。
水質管理目標設定項目
水質基準を補完する項目で、現状では基準化する必要はないが、将来的に検出値が上昇する可能性がある項目、又はより質の高い水道水とするための指標となる項目等について、その目標値が設定されています。
その他の項目
毒性評価や水道水中での検出実態が明らかでないなどの理由で水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかった項目(要検討項目)や耐塩素性病原微生物に関する項目です。なお、目標値が設定されていない項目もあります。
水質管理目標設定項目表 (PDFファイル: 730.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 水道部 浄水課(十日市浄水場)
〒567-0016
大阪府茨木市十日市町16番1号
電話:072-643-6167
ファックス:072-641-2229
E-mail suidojosui@city.ibaraki.lg.jp
水道部浄水課のメールフォームはこちらから