漏水の修繕について(水道部の修繕範囲)
更新日:2024年11月18日
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メーターから道路側の漏水を放置していると、道路陥没など第三者への被害の恐れがありますので、下記の水道部工務課維持係までお電話ください。
電話 072-622-2308
メーターから屋内蛇口までの漏水は、指定工事店または、下記の茨木市水道工事業協同組合(072-622-6423)へご相談ください。
集合住宅の修繕範囲(各室等にメーターが設置されている場合)
直結給水・増圧給水の集合住宅等で建物内にメーターが設置されている場合は、第1止水栓までが水道部の修繕範囲です。

- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 水道部 工務課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 市合同庁舎2階
電話:072-620-1692
水道部ファックス:072-623-1918
E-mail suidokomu@city.ibaraki.lg.jp
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