受益者負担金・受益者分担金・公設浄化槽分担金、徴収に関する教示

更新日:2023年08月22日

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受益者負担金・受益者分担金・公設浄化槽分担金

受益者負担金・受益者分担金

公共下水道事業について、その事業の施行により利益を受けたもの(受益者)が受益の限度において、事業に要する経費の全部または一部を負担し、事業の促進を図る方法を受益者負担制度といい、下水道事業の都市計画決定区域においては、昭和42年度から下水道事業に受益者負担金制度を、特定環境保全公共下水道区域においては、平成20年度から下水道事業受益者分担金制度を採用しています。

公共下水道事業は、環境の整備・浸水の防除、あるいは公共水域の水質汚濁による公害の防止等の見地から、早期に完成を期さねばなりませんが、建設には膨大な費用を要するので、受益者負担制度により事業実施区域内に土地を所有されている方々に、建設費の一部を負担していただき、一日も早く下水道を完成させ「住みたくなる街」にするために協力をお願いしています。

公設浄化槽分担金

公設浄化槽事業について、本市の北部地域(大字泉原、大字上音羽、大字下音羽、大字長谷、大字銭原、大字清阪)に公共下水道に代わる施設として合併処理浄化槽(家庭から排水される台所や風呂などの生活排水とし尿を一緒に浄化処理する施設)を市で設置し維持管理する事業を実施しており、平成25年度から公設浄化槽分担金制度を採用しています。

公設浄化槽事業は、公設浄化槽分担金制度により浄化槽の大きさに応じた分担金額を設定し、公設浄化槽の設置が完了した方に事業費の一部を負担していただき、生活排水の適正な処理を推進し、生活環境の保全及び地域公衆衛生の向上を図っています。

負担金・分担金の納期

第1期 7月15日から7月末日まで
第2期 9月15日から9月末日まで
第3期 11月15日から11月末日まで
第4期 翌年2月15日から2月末日まで

受益者負担金の徴収に関する教示

(教示)

この処分に不服がある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、茨木市長に対して審査請求をすることができます。

この処分の取消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、茨木市を被告(茨木市長が被告の代表者となります。)として提起することができます。ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

受益者分担金・公設浄化槽分担金の徴収に関する教示

(教示)

1 この処分に不服がある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、茨木市長に対して審査請求をすることができます。
2 この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、茨木市を被告(茨木市長が被告の代表者となります。)として提起することができます。
3 この処分の取消しの訴えは、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合を除き、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。
(1)  審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
(2)  処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)  その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 建設部 下水道総務課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館8階
電話:072-620-1665
E-mail gesuidosoumu@city.ibaraki.lg.jp
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