事業者の処理責任と処理方法

更新日:2022年09月06日

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事業所ごみとは、事業活動に伴って排出される廃棄物のことです。事業活動には、会社や各種店舗、事務所など営利を目的にするものだけでなく、病院、学校などの公共的なサービスも含みます。また、事業所の外であっても、工事現場や作業現場から排出されるごみも事業所ごみとなります。

事業所ごみは、法律の定めにより、自らの責任において適正に処理しなければならず、家庭ごみ置場にごみを出すことはできません。

事業所ごみは産業廃棄物と一般廃棄物があり、茨木市で処理できるものは、一般廃棄物のみです。事業所のごみ(一般廃棄物)は、次の1又は2のいずれかの方法で処理してください。

  1. 市のごみ処理場(茨木市環境衛生センター)へ自己搬入する(有料)
  2. 市が許可する一般廃棄物収集運搬許可業者に収集・処理を依頼する(有料)

詳しくは下記を参照してください。

一般廃棄物収集運搬業許可業者

都市クリエイト株式会社

電話072(681)0089

茨木環境保全株式会社

電話072(625)8121

北大阪清掃株式会社

電話06(6952)0355

株式会社石原産業 

電話06(6392)3271

鷲尾商店株式会社

電話072(622)2173

 

 
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 産業環境部 資源循環課

〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(25番窓口)
電話:072-620-1814
ファックス:072-627-0289 
E-mail shigenjunkan@city.ibaraki.lg.jp
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