他市町村の小・中学校への転校(茨木市から他市町村へ転出する場合)
更新日:2025年04月01日
~茨木市立の小・中学校から他市町村の小・中学校への転校の手続きについて~
茨木市外に転出して、他市町村の小・中学校に転校する場合は、以下のとおりに手続きしてください。
1.他市町村に転出することが決まりましたら、現在、通学している学校に申し出てください。
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2.転校する予定の他市町村の学校に連絡してください。
転校する学校がわからない場合は、新しく住む市町村の教育委員会へ問い合わせてください。
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3.市役所(市民課または学校教育推進課)で手続き後、転校の「通知書」を受け取り、現在通学している学校に提出してください。
学校から「在籍証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ってください。
転校先の学校での手続きの際に必要となります。
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4.転居後の市町村で、転校等の手続きをしてください。
※他市町村での転校の手続きや転入の届出については、新しく住む市町村の教育委員会や役所に問い合わせてください。
※茨木市での学校関係の手続きは、1か月前から学校教育推進課で受け付けしています。
(茨木市を転出する日と転出先の住所が決まっている場合のみ)
茨木市市民課での手続きは、茨木市を転出される日から14日前から受け付けています。
※茨木市学校教育推進課で先に学校関係の手続きをする場合、後日茨木市市民課で住民票の転出の手続きをする必要があります。
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<委任状>
保護者や保護者に相当する人(監護権がある人)以外が、学校関係の手続きをする際、委任状が必要です。
委任の事実を確認する必要があるときは、代理人(たのまれた人)の本人確認書類の提示や、委任者本人(たのむ人)に電話で確認する場合があります。
区域外就学について
他市町村へ転出した場合、転出した市町村の小・中学校へ転校になります。
ただし、
「他市町村に6月に転出するが、1学期中は現在通学している学校に通いたい」、
「他市町村へ転出するが、もうすぐ卒業なので現在通学している学校で卒業したい」など、
教育委員会が定める許可基準に該当する場合、保護者の申立て及び学校長の了解により通学する学校を変更することができます。
転入先の住所が茨木市外の場合は、事前に住所のある市町村教育委員会との協議が必要となります。
特に教育的配慮が必要と認められる場合(いじめや身体的な理由など)については、相当期間許可できる場合がありますので、通学している学校の学校長または学校教育推進課までご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 教育委員会 学校教育部 学校教育推進課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館6階
電話:072-620-1684
ファックス:072-621-0066
E-mail gakkokyoiku@city.ibaraki.lg.jp
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