茨木市立の小・中学校への転校(他市町村から茨木市に転入される場合)
更新日:2023年03月01日
茨木市教育委員会では、小・中学校ごとに校区を定め、住所地から通学する学校を指定しています。
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~茨木市立の小・中学校への転校の手続きについて~
茨木市に転入され、茨木市立の小・中学校に転校される場合は、以下のとおりに手続きしてください。
1.茨木市に転入することが決まりましたら、現在、通学されている学校に申し出てください。
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2.転校してこられる予定の茨木市立の学校に電話連絡をしてください。
転校する学校がわからない場合は、学務課までお問い合わせください。
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3.現在、通学されている学校から「在籍証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ってください。
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4.茨木市に転入されましたら、市民課で転入の手続きをする際、転入学の「通知書」を受け取ってください。
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5.新しく通学する茨木市立の学校に、前の学校でもらった「在籍証明書」と「教科書給与証明書」を提出してください。
その際、市役所でお渡しした「通知書」を新しく通学する学校に見せてください。
※事前に学校関係の手続きをされる場合は、現在お住まいの市町村で発行された「転出証明書」が必要です。「転出証明書」を受け取られましたら、学務課で事前に手続きをすることができます。
(茨木市に転入する日と住所が決まっている場合のみ)
市民課での手続き前に学務課で手続きをされた場合、市民課での転入の手続きは、茨木市に転入された日から14日以内におこなってください。
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<委任状>
保護者や保護者に相当する人(監護権がある人)以外が、学校関係の手続きをする際、委任状が必要です。
委任の事実を確認する必要があるときは、代理人(たのまれた人)の本人確認書類を提示していただいたり、委任者本人(たのむ人)に電話で確認させていただく場合があります。
国立・府立・私立の小中学校に在籍されている人が茨木市に転入される場合
茨木市外から転入された人で、国立・府立・私立の小中学校に在籍されているお子さまがおられる場合は、学務課への届出が必要です。
市民課での転入の手続きが済まれましたら、学務課(市役所南館6階)へお越しいただき、届け出てください。
その際に「お子様がお通いになっている学校の生徒手帳の写し」をお持ちください。
なお、国立・府立・私立の届出は下記の電子申請システムで申請していただくこともできます。
届出される際には、生徒手帳の写しの画像が必要になります。
添付ファイルが確認できなかった場合には、後日、学務課よりご連絡いたしますので、生徒手帳の写しを郵送または学務課窓口までご提出お願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 教育委員会 教育総務部 学務課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館6階
電話:072-620-1684
E-mail gakumu@city.ibaraki.lg.jp
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