茨木市立の小・中学校での転校(茨木市内での住所変更)

更新日:2023年03月01日

ページID: 53826

 

茨木市教育委員会では、小・中学校ごとに校区を定め、住所地から校区を指定しています。

茨木市内で住所を変更されたときは、転居された住所の校区の学校に転校していただきます。

 

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~茨木市立の小・中学校の転校の手続きについて~

 

茨木市内での転居により、小・中学校の校区が変更となって、転校される場合は、以下のとおりに手続きしてください。


1.転居することが決まりましたら、現在、通学されている学校に申し出てください。

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2.転校される予定の茨木市立の学校に電話連絡をしてください。

  転校する学校がわからない場合は、学務課までお問い合わせください。

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3. 市役所で転校の「通知書」を受け取り、現在、通学されている学校に提出してください。

   学校から「在籍証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ってください。

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4.新しいお住まいに転居されましたら、市民課で転居の手続きをしてください。

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5.新しく通学する茨木市立の学校に、前の学校でもらった「在籍証明書」と「教科書給与証明書」を提出してください。
  その際、市役所でお渡しした「通知書」を新しく通学する学校に見せてください。

 


※学校関係の手続きは、1か月前から学務課で受け付けしています。

  (新しいお住まいに転居される日と住所が決まっている場合のみ)

  市民課での手続き前に学務課で手続きをされた場合、市民課での転居の手続きは、茨木市に転居された日から14日以内におこなってください。

 

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<委任状>

保護者や保護者に相当する人(監護権がある人)以外が、学校関係の手続きをする際、委任状が必要です。

委任の事実を確認する必要があるときは、代理人(たのまれた人)の本人確認書類を提示していただいたり、委任者本人(たのむ人)に電話で確認させていただく場合があります。

指定校変更について

茨木市内で転居された場合、転居した住所に基づいた小中学校に通学していただくことになります。

ただし、
「6月に茨木市内で転居して通学する学校が変わるが、1学期中は現在通学している学校に通いたい」、
「茨木市内で転居して通学する学校が変わるが、もうすぐ卒業なので現在通学している学校で卒業したい」など、
教育委員会が定める許可基準に該当する場合、保護者の申立て及び学校長の了解により通学する学校を変更することができます。

転居先の住所が茨木市以外の場合は、事前にその住所のある市町村教育委員会と茨木市教育委員会の協議が必要となります。

特に教育的配慮が必要と認められる場合(いじめや身体的な理由など)については、相当期間許可できる場合がありますので、通学している学校の学校長または学務課学事係までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 教育委員会 教育総務部 学務課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館6階
電話:072-620-1684 
E-mail gakumu@city.ibaraki.lg.jp
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