通学する小・中学校(指定校)について
更新日:2024年04月01日
1.通学する小・中学校の指定について(指定校)
茨木市教育委員会では、市立小・中学校ごとに通学区域(校区)を定め、住所地から通学する学校を指定しています。
新たに入学するお子さまがいる保護者の方には、毎年1月下旬に送付する就学通知書により、通学する学校をお知らせしています。
2.指定校変更・区域外就学について
「1学期中に他校区への転居が決まっている」、「市内で転居をしたが、もうすぐ卒業なので現在通学している学校で卒業したい」など、教育委員会が定める許可基準に該当する場合、保護者の申立て及び学校長の了解により通学する学校を変更することができます。ただし、住所が茨木市外になる場合は、事前に住所のある市町村教育委員会との協議が必要となります。
特に教育的配慮が必要と認められる場合(いじめや身体的な理由など)については、相当期間許可できる場合がありますので、現在通学している学校の学校長または学務課学事係までご相談ください。
許可基準
指定校変更
通学区域(校区)以外の茨木市立小・中学校に通学すること。(茨木市教育委員会の許可が必要です。)
区域外就学
住所がある区域(市・町・村)以外の小・中学校に通学をすること。 (住所地の教育委員会との協議が必要です。)
各学期の期間
- 1学期・・・4月1日~7月31日
- 2学期・・・8月1日~12月31日
- 3学期・・・1月1日~3月31日
3.指定校変更・区域外就学の手続きについて
指定校変更・区域外就学を希望する場合は、次のとおり手続きをしてください。
なお、具体的な転居日(引っ越しする日)が決まっていない場合は、手続きできません。
<手続きの流れ>
1 指定校変更・区域外就学を希望する学校の学校長に相談する。学校長から通学の安全指導を受け、指定校変更・区域外就学の了解を得る。
※学校長の了解が得られない場合は、手続きできません。
2 次のいずれかの方法により指定校変更・区域外就学を教育委員会に申請する。
※申請は、指定校変更・区域外就学の開始希望日までに行ってください。
- このページにあるLoGoフォームから電子申請する。
- このページに掲載している「指定校変更・区域外就学申立書」を印刷し、記入後、茨木市教育委員会 学務課に郵送する。
郵送の際は、特定記録・簡易書留等、配達状況が確認できる方法で送ってください。普通郵便の未着は責任を負いかねます。
- 茨木市役所南館6階 学務課に来庁し、手続きする。
3 茨木市教育委員会が申請内容を確認し、許可基準を満たしている場合、指定校変更・区域外就学を許可する。許可通知書を保護者に送付する。
<申請に必要な書類>
パターン1
現在は他校区に住んでいて、転居することが決まっているため、前もって転居先の校区の学校に通いたい場合
・転居先の住所が確認できる書類
賃貸借契約書の写し・・・契約者、契約期間、住所が確認できる部分 ※重要事項説明書は不可
売買契約書の写し・・・契約者、物件引渡し日、住所が確認できる部分
パターン2
家の建て替えのため、一時的に校区外に転居するが、引き続き、現在通っている学校に通いたい場合
・家の建て替えが確認できる書類
請負契約書の写し・・・契約者、物件引渡し日、住所が確認できる部分
・仮住まい先の住所が確認できる書類
賃貸借契約書の写し・・・契約者、契約期間、住所が確認できる部分 ※重要事項説明書は不可
なお、一時的な転居のため、住民票を異動されない場合は、別途手続きが必要です。学務課学事係までお問い合わせください。
〔電子申請用〕
指定校変更・区域外就学の申請フォーム・記入例5 家の建て替え(一時的に校区外に転居)(PDFファイル:681KB)
https://logoform.jp/form/2Qoq/133555
上記パターン1、2の申請をする際には、添付書類が必要になります。必要書類を準備してから、申請手続きを進めてください。
〔郵送手続き用〕
・指定校変更・区域外就学申立書(PDFファイル:99.4KB)
・記入例1 引き続き現在通っている学校に通いたい(市内での転居)(PDFファイル:452.9KB)
・記入例2 引き続き現在通っている学校に通いたい(市外へ転出)(PDFファイル:592.8KB)
・記入例3 あらかじめ転居先の学校に通いたい(市内での転居)(PDFファイル:552.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 教育委員会 教育総務部 学務課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館6階
電話:072-620-1684
E-mail gakumu@city.ibaraki.lg.jp
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