小学校給食費の公会計化と各種届出について
更新日:2024年05月20日
概要
公会計化とは
茨木市では、平成27年度まで、小学校給食費は各学校で徴収・管理(私会計での管理)を行っていましたが、「茨木市学校給食費条例」の制定により、平成28年度に実施する給食から、市の歳入歳出予算として管理しています。(給食費の公会計化)
給食の実施に必要な経費のうち、給食に使用する食材料費を勘案した額を給食費として保護者のみなさまにご負担していただきます。
目的
- 市が直接給食費を徴収し、市が直接食材を調達することによる責任の明確化
- 給食費の予算・決算が議会の審議や監査を受けることによる透明性の向上
- 保護者のみなさまが、指定する口座からの振替納付が可能になる利便性の向上 等
給食費
1食あたりの給食費
1食あたり、低学年(1・2年生)220円、中学年(3・4年生)230円、高学年(5・6年生)240円です。
給食の実施回数は、学校によって異なります。なお、お楽しみ給食は給食費が異なります。
※学級閉鎖により給食の提供がなかった日は、給食費は徴収いたしません。
給食費の内訳
令和6年度給食費の内訳は下表のとおりです。内訳は、毎年度変わります。
1・2年生
給食費220円
パン | 牛乳 | おかず |
---|---|---|
50円 | 70円 | 100円 |
米飯 | 牛乳 | おかず |
---|---|---|
64円 | 70円 | 86円 |
3・4年生
給食費230円
パン | 牛乳 | おかず |
---|---|---|
52円 | 70円 | 108円 |
米飯 | 牛乳 | おかず |
---|---|---|
68円 | 70円 | 92円 |
5・6年生
給食費240円
パン | 牛乳 | おかず |
---|---|---|
54円 | 70円 | 116円 |
米飯 | 牛乳 | おかず |
---|---|---|
72円 | 70円 | 98円 |
小学校給食費の納付方法
口座振替(口座引落)による納付となります。
当月分は翌月27日、残高不足等による再振替は翌々月の15日です。(金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日)
対象 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8・9月分 | 10月分 | 11月分 |
12月分 |
1月 分 | 2月 分 | 3月分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座振替 |
5月 27日 | 6月 27日 | 7月 27日 | 8月 27日 | 10月 27日 | 11月 27日 | 12月 27日 |
1月 27日 |
2月 27日 | 3月 27日 | 4月 27日 |
口座振替は、市内に本支店のある下記の金融機関が利用できます。給与振込口座などに使われている口座でお申込ください。下記金融機関であれば、茨木市内・市外を問わず、いずれの店舗の口座でも指定できます。
口座振替手続ができる金融機関
三菱UFJ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、池田泉州銀行、京都銀行、徳島大正銀行、北おおさか信用金庫、尼崎信用金庫、大阪信用金庫、近畿労働金庫、近畿産業信用組合、茨木市農業協同組合、ゆうちょ銀行
口座振替手数料
口座振替にかかる手数料は、市が負担します。
給食申込と口座登録
学校給食申込書兼口座振替納付依頼書を提出してください
学校給食申込書兼口座振替納付依頼書は、各小学校にあります。
学校給食申込書と口座振替納付依頼書は、複写になっています。必要事項をご記入のうえ、小学校へ提出してください。
記入事項に変更がなければ、市立小学校を卒業するまで有効です。
記入上の注意事項
- お子さま1人ごとに記入してください。
- ボールペン(消せるボールペンは不可)で強めに記入してください。
- 金融機関届出印は、2枚目、3枚目に忘れずに押してください。
学校給食の停止・中止、または再開するときは
長期欠席や転出等で給食を停止(再開)する場合
給食の停止(休日を除く連続3日以上)をしようとするとき、または、停止していた給食を再開するときは、「学校給食(停止・再開)届」を学校に提出してください。
- ケガや病気で長期欠席するときや転校するときは、給食停止(再開)したい日の3日前(休日等を除く)まで
- その他の理由によるときは、前月15日まで
届出用紙は学校で配布するほか、下のリンク先からもダウンロードできます。
アレルギー等で給食を中止する場合
食物アレルギー等で年間を通じて給食を全部または一部食べられない場合は、主治医の指示等の情報について、学校と十分に相談をしていただき、「学校給食費減額申請書」を学校に提出してください。新入生の方は、できるだけ入学式までに提出をお願いします。
- 食物アレルギー等で中止される方は主治医の学校生活管理指導表の提出が必要です。
- おかずの一部にアレルギー原因食品があってそれを食べなくても、他のおかずを食べる場合は、おかず代は徴収します。
- 有効期間(期限)は翌年3月までですので、毎年申請してください。
届出用紙は学校で配布するほか、下のリンク先からもダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 教育委員会 教育総務部 学務課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館6階
電話:072-620-1684
E-mail gakumu@city.ibaraki.lg.jp
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