小学校給食に関する申請書・届出書等

更新日:2021年12月15日

ページID: 53786

長期欠席や転出等で給食を停止(再開)する場合

学校給食(停止・再開)届

  • ケガや病気で長期欠席するときや転校するときは、給食を停止(再開)する3日前(休日等を除く)までに学校へ提出してください。
  • その他の理由によるときは、前月15日までに学校へ提出してください。
  • 給食停止の手続をされない場合、給食費はそのまま請求されます。
  • 再開の手続が遅れると、給食が提供できない日が発生します。

アレルギー等で給食を中止する場合

学校給食費減額申請書

  • 4月の給食開始までにできるだけ早く学校へ提出してください。
  • 年度途中に、医師の診断等があり、申請する場合も、できるだけ早く提出してください。
  • 食物アレルギー等で中止される方は、主治医の学校生活管理指導表の提出が必要です。
  • おかずの一部にアレルギー原因食品があってそれを食べなくても、他のおかずを食べる場合は、おかず代は徴収します。
  • 有効期間(期限)は翌年3月までですので、毎年申請してください

給食中止日報告書

上記「学校給食費減額申請書」において、「献立に特定の食材が含まれている日」を中止すると申請した場合は、「給食中止日報告書」に中止する日等を記入の上、前月までに学校へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 教育委員会 教育総務部 学務課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館6階
電話:072-620-1684 
E-mail gakumu@city.ibaraki.lg.jp
学務課のメールフォームはこちらから