赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
更新日:2024年12月02日
お子さんが生まれましたら、出生届を提出してください。
この届出が受理されて初めて、お子さんが戸籍に記載されます。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届書備付場所
各病院、市民課窓口
届出人
父または母
届出先
子の出生地、本籍地または届出人(父または母)の所在地の市区町村役場
茨木市の場合は、市役所市民課3-2窓口
届出は郵送でもできます。郵送で届け出る場合は、届書の記載方法等、事前に電話でご確認ください。
業務時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)
上記以外の時間は、市役所地下1階守衛室で随時お預かりしています。
必要書類等
- 出生届書1通(届書右側の出生証明書欄は医師、助産師が記入します)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入者のみ)
その他の留意事項
- 届書を受理またはお預かりした際、茨木市に住民登録のあるかたに予防接種予診票をお渡しします。
- 届書を守衛室でお預かりした場合、母子健康手帳の出生届出済証明や各種手続きのため、業務時間内に再度ご来庁いただく必要があります。母子健康手帳の出生届出済証明は、母子手帳をご持参のうえ、市民課3-2窓口へお越しください。
- 国民健康保険については、保険年金課 (電話 072-620-1631)、こども医療証交付の手続き ・ 児童手当支給については、こども政策課 (電話 072-620-1625)へお問い合わせください。
出生届と同時に新生児のマイナンバーカード特急発行申請について
・令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子様のマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届と同時に「個人番号カード交付申請書」を提出することで最短一週間程度でカードを発行します。
・個人番号カード交付申請書欄の無い出生届で届け出る場合、マイナンバーカード交付の旨を窓口へ申し出ていただくか、下記から申請書をダウンロードし記入の上で、出生届と併せて提出してください。
・令和6年12月2日以降に申請された1歳未満の子のマイナンバーカードは顔写真なしになります
マイナンバーカード特急発行申請用紙 (PDFファイル: 406.3KB)
申請ができる人
・新生児の父または母
同時申請の注意点
・「個人番号カード交付申請書」はお子様の父または母が記入してください。他の方の記入は認められません。記入後の「出生届」と「個人番号カード交付申請書」を役場へ持参するのは祖父母等代理人でも構いません。
・住民登録地以外の市区町村の窓口へ「出生届」と「個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの方は、住民登録地での提出をおすすめします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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