赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
更新日:2026年09月11日
お子さんが生まれましたら、出生届を提出してください。
この届出が受理されて初めて、お子さんが戸籍に記載されます。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届書備付場所
各病院、市民課窓口
子の名に使える文字について
子の名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナなどです。
使用できる文字か不明な場合は、届出をされる窓口へ事前にお問い合わせください。
子が外国籍の場合は、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字)で記入することもできます。
子の名の振り仮名について
出生届があった際には、子の名の振り仮名が一般の読み方かどうかを確認します。
令和7年5月26日から、氏名の振り仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規定が設けられました。
届書に記載された内容だけでは、一般の読み方であるか確認することができない場合には、届出人に対して、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物などの添付書類の提出を求めることがあります。
●一般の読み方として認められる読み方の例
1.部分音訓の例(赤字部分は音訓の一部)
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2.熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、常盤(トキワ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
3.置き字の例(赤字部分は置き字)
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
●一般の読み方として認められない読み方の例(社会を混乱させるもの、社会通念上相当とはいえないもの)
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
4.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
5.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
届出人
父または母
届出先
子の出生地、本籍地または届出人(父または母)の所在地の市区町村役場
茨木市の場合は、市役所市民課3-2窓口
届出は郵送でもできます。郵送で届け出る場合は、届書の記載方法等、事前に電話でご確認ください。
業務時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)
上記以外の時間は、市役所地下1階守衛室で随時お預かりしています。
必要書類等
- 出生届書1通(届書右側の出生証明書欄は医師、助産師が記入します)
- 母子健康手帳
その他の留意事項
- 届書を受理またはお預かりした際、茨木市に住民登録のあるかたに予防接種予診票をお渡しします。
- 届書を守衛室でお預かりした場合、母子健康手帳の出生届出済証明や各種手続きのため、業務時間内に再度ご来庁いただく必要があります。母子健康手帳の出生届出済証明は、母子手帳をご持参のうえ、市民課3-2窓口へお越しください。
- 国民健康保険については、保険年金課 (電話 072-620-1631)、こども医療証交付の手続き ・ 児童手当支給については、こども政策課 (電話 072-620-1625)へお問い合わせください。
出生届と同時に新生児のマイナンバーカード特急発行申請について
・令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子様のマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届と同時に「個人番号カード交付申請書」を提出することで最短一週間程度でカードを発行します。
・個人番号カード交付申請書欄の無い出生届で届け出る場合、マイナンバーカード交付の旨を窓口へ申し出ていただくか、下記から申請書をダウンロードし記入の上で、出生届と併せて提出してください。
・令和6年12月2日以降に申請された1歳未満の子のマイナンバーカードは顔写真なしになります。
マイナンバーカード特急発行申請用紙 (PDFファイル: 840.4KB)
申請ができる人
・新生児の父または母
同時申請の注意点
・「個人番号カード交付申請書」はお子様の父または母が記入してください。他の方の記入は認められません。記入後の「出生届」と「個人番号カード交付申請書」を役場へ持参するのは祖父母等代理人でも構いません。
・住民登録地以外の市区町村の窓口へ「出生届」と「個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの方は、住民登録地での提出をおすすめします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 くらし産業環境部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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