未熟児養育医療給付制度

更新日:2021年12月15日

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未熟児養育医療給付制度のご案内

種々の未熟性があり入院治療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成を図ることを目的とし、治療に必要な医療費の一部を市で負担する制度です。医療の給付は全国の指定養育医療機関で受けられます。なお、世帯の所得税額に応じて、自己負担があります。

対象者

茨木市内に居住する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要を認めたもの。

  • 出生時体重:2,000グラム以下
  • 一般状態:運動不安、けいれんがあるもの
  • 体温:摂氏34度以下
  • 呼吸器循環器系:強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの、呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの、出血傾向の強いもの
  • 消化器系:生後24時間以上排便のないもの、生後48時間以上嘔吐が持続しているもの、血性吐物、血性便のあるもの
  • 黄疸:生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

費用

世帯の所得によって自己負担が生じます。 下記の養育医療制度案内をご参照ください。

申請方法

制度案内を確認の上、次の書類(様式第1号~第4号)を提出してください。

なお、様式第2号については、指定養育医療機関の担当医師による記入が必要です。 

 制度案内・申請書 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625 
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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