高等学校卒業程度認定試験合格支援
更新日:2024年12月12日
ひとり親家庭の親およびお子さんの学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、その費用の一部を支給します。
対象者
次の条件をすべて満たす人です。
- 母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている者
※母子・父子自立支援プログラム策定とは、母子家庭の母または父子家庭の父で、就職や、転職を希望されている方に対し、ひとり親自立支援員が個別に面談を行ったうえで、相談者の状況やニーズに添った自立支援プログラムを作成し、ひとり親世帯の自立に向けた様々な支援を行います。 - 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者
- 高卒認定試験の合格を目指す講座の受講を開始する者
- 対象講座の受講を開始する時に大学入学資格を有していない者
- 以前にこの給付金を受けていない者
- ひとり親自立支援員の事前相談を受けている者
対象講座
市長の指定を受けた講座
支給額
受講開始時給付金
対象者
対象講座の指定を受けた者
支給額
【通信制】
対象講座の受講開始のために、本人が支払った費用の40パーセントに相当する額
※但し、100,000円を上限とし、4,000円以下の場合は不支給とする
【通学、通学・通信制併用】
対象講座の受講開始のために、本人が支払った費用の40パーセントに相当する額
※但し、200,000円を上限とし、4,000円以下の場合は不支給とする
受講修了時給付金
対象者
受講開始時給付金の支給を受けた者で、対象講座の受講を修了した者
支給額
【通信制】
対象講座の受講開始のために、本人が支払った費用の50パーセントに相当する額から、受講開始時給付金の支給額を差し引いた額
※但し、受講開始時給付金と受講修了時給付金を合わせて125,000円を上限とし、4,000円以下の場合は不支給とする
【通学、通学・通信制併用】
対象講座の受講開始のために、本人が支払った費用の50パーセントに相当する額から、受講開始時給付金の支給額を差し引いた額
※但し、受講開始時給付金と受講修了時給付金を合わせて250,000円を上限とし、4,000円以下の場合は不支給とする
合格時給付金
対象者
受講修了時給付金の支給を受けた者で、対象講座の受講を修了した日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した者
支給額
【通信制】
対象講座の受講のために、本人が支払った費用の10パーセントに相当する額
※但し、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金を合わせて200,000円を上限とする
【通学、通学・通信制併用】
対象講座の受講のために、本人が支払った費用の10パーセントに相当する額
※但し、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金を合わせて400,000円を上限とする
事前の手続き
支給を受けようとする方は、事前にひとり親自立支援員に相談してください。
申請の手続き
※提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができますので、詳しくはこども政策課までお問い合わせください。
対象講座の指定
対象講座の受講を開始する前に、次の書類をこども政策課に提出してください。
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書
- 申請者の戸籍謄本または抄本、及び世帯全員の住民票の写し
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- その他、必要に応じて提出する書類があります
受講開始時給付金
対象講座の受講を開始した日から起算して30日以内に、次の書類をこども政策課に提出してください。
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書兼請求書
- 申請者の戸籍謄本または抄本、及び世帯全員の住民票の写し
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書の写し
- 対象講座に要した費用に係る受講施設の長が発行する領収書の写し
- その他、必要に応じて提出する書類があります
受講修了時給付金
対象講座の受講を修了した日から起算して30日以内に、次の書類をこども政策課に提出してください。
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書兼請求書
- 申請者の戸籍謄本または抄本、及び世帯全員の住民票の写し
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書の写し
- 対象講座に要した費用に係る受講施設の長が発行する領収書の写し
- 対象講座の受講を修了したことを証する書類
- その他、必要に応じて提出する書類があります
合格時給付金
高卒認定試験に合格した日から起算して40日以内に、次の書類をこども政策課に提出してください。
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書兼請求書
- 申請者の戸籍謄本または抄本、及び世帯全員の住民票の写し
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書の写し
- 合格証書の写し
- その他、必要に応じて提出する書類があります
注意事項
- 申請時に提出した書類の内容に変更があった場合は、再提出してください。
- 虚偽の申請をされた場合、支給額の返還が生じることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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