児童扶養手当について

更新日:2023年04月01日

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手当の目的

ひとり親家庭(父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

申請方法について

ひとり親家庭になったとき又は前市区町村で児童扶養手当を受給していた方(全額支給停止の場合を含む)が茨木市に転入してきたときは、こども政策課で児童扶養手当の申請が必要です。

必要な書類

  1. 児童扶養手当認定請求書
  2. 請求者と支給対象となる児童の戸籍謄本
  3. その他必要な書類

個々のご家族の状況に応じて必要な書類が異なりますので、申請に必要な書類等については、こども政策課にお問い合わせください。

手当のしくみ

支給対象(受給資格)は?

次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、父又は父母にかわってその児童を養育している養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)に支給されます。

なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障害がある場合には、20歳未満の児童をいいます。

次のいずれかにあてはまる児童について、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父又は母が生死不明の児童
  • 父又は母が1年以上遺棄している児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

以下の場合は手当は支給されません。

  1. 請求者(母、父、又は養育者)もしくは児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設は除きます)
  4. 請求者が母の場合は、児童が父と生計を同じくしているとき
    (ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にある場合は除きます)
  5. 請求者が父の場合は、児童が母と生計を同じくしているとき
    (ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にある場合は除きます)
  6. 児童が母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障害の状態にある者を除きます)
  7. 児童が父の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障害の状態にある者を除きます)

「公的年金」との併給について

公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している場合、年金額が児童扶養手当額を上回るときは、手当の支給はありません。ただし、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合、その差額分の手当を受給できます。障害年金の子の加算については、障害年金の子の加算の手続き後、子の加算額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額分の手当が支給されます。

手当を受け取れる場合の例

・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合

・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

手当の月額は?

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹などの親族)の前年の所得(1月から9月の間に請求する場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。

「父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童」の場合で、父又は母が障害基礎年金を受給しており、児童が子加算の対象となる方は、年金の子加算を受給した上で、差額分の手当が支給されます。

毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年度単位で手当の額を決定します。

児童数別支給額(月額:令和5年4月現在)
対象児童数 全部支給のとき 一部支給のとき
1人目 44,140円 44,130円から10,410円
2人目 10,420円を加算 10,410円から5,210円
3人目以降 6,250円を加算 6,240円から3,130円

一部支給の手当額の算出方法について

一部支給は、所得に応じて月額44,130円~10,410円(対象児童1人の場合)の間で、10円きざみの額となります。
具体的には次の計算方法によります。

対象児童1人目

手当月額=44,130円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0235804

対象児童2人目

手当月額=10,410円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0036364

対象児童3人目

手当月額=6,240円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0021748

注釈

  • 計算の基礎となる44,130円・10,410円・6,240円は固定された金額ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。
  • 受給者の所得額の計算方法は、下記の「所得の計算方法」の欄をご覧ください。
  • 所得制限限度額は、下記の所得制限限度額表の「父、母又は養育者」の欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。)
  • 所得制限係数(0.0235804など)は、固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。

所得制限限度額

請求者及びその扶養義務者等の前年の所得(1月から9月の間に請求する場合は、前々年の所得)が下表の限度額以上にある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

扶養親族等の数別所得制限限度額
扶養親族等の数 父、母又は養育者(全部支給の所得制限限度額) 父、母又は養育者(一部支給の所得制限限度額) 孤児等の養育者・配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満
  • 受給者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
  • 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上表の額に次の額を加算した額。

父、母又は養育者の場合は、
(1)70歳以上の同一生計対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族1人につき15万円
孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人つき6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

所得の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-80,000円-諸控除

  • 養育費・・・この制度においては、父又は母(養育者は除きます。)がその監護する児童の母又は父から、その児童に対する扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、父又は母の所得に算入されます。また、児童が受取人であるものについても、父又は母が受けたものとみなして、その8割が父又は母の所得に算入されます。
  • 諸控除・・・控除項目及び控除額は下記のとおりです。
控除項目及び控除額
寡婦控除(注) 27万円 勤労学生控除 27万円
ひとり親控除(注) 35万円 配偶者特別控除 当該控除額
障害者控除 27万円 雑損、医療費控除 当該控除額
特別障害者控除 40万円 小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
譲渡所得に係る特別控除(土地) 当該控除額    

注釈 父又は母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。

養育者・扶養義務者に対する寡婦(夫)控除のみなし適用

地方税法上の寡婦控除が適用されない養育者又は扶養義務者のうち、以下の要件を満たす方は、児童扶養手当額の算定基礎となる所得額から地方税法上の寡婦控除と同様、27万円(下記1のうち扶養親族である子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円)を控除します。

※父又は母による受給の場合は控除されません。

 

1 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(事実婚を含む)をしていない方のうち、扶養親族その他その方と生計を一にする子(他の方の同一生計配偶者又は扶養親族とされている子を除き、前年の総所得金額等が38万円以下)を有する方

2 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(事実婚含む)をしていない方のうち、その方と生計を一にする子(他の方の同一生計配偶者又は扶養親族とされている子を除き、前年の総所得金額等が38万円以下)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の方

支払の時期は?

原則として、毎年奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に、それぞれの前月分までの手当が支払われます。支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業している日となります。

支払いの時期と対象月
支払期 支払日 対象月
1月 1月11 11・12月
3月 3月11 1・2月
5月 5月11 3・4月
7月 7月11 5・6月
9月 9月11 7・8月
11月 11月11 9・10月

支払方法は受給者指定の金融機関(受給者名義のもの)への振込となります。
手当の振込先を変更される場合は、こども政策課で手続きが必要です。

届出の内容が変わったとき

変更の届出が必要ですので、下記の書類をこども政策課に提出してください。

市内での転居

住所変更届        添付書類:住居の名義のわかる書類(賃貸契約書等)

市外への転出

住所変更届

氏名の変更

氏名変更届        添付書類:変更した方の戸籍謄本

振込金融機関の変更

金融機関変更届

現況届について

現在、児童扶養手当を受けている方(全額支給停止の場合を含む)は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。提出についての案内は、7月下旬に送付していますので、案内に従い、現況届を提出してください。

一部支給適用除外事由届出書の提出について

  児童扶養手当の受給開始から5年又は支給事由発生から7年(ただし、認定請求をした日において3歳未満の児童がいる場合は、当該児童が3歳に達してから5年)を経過する受給資格者(養育者を除く)の方は、6月(1月から6月までに当該年数が経過する場合はその前年の6月)に市役所からお知らせが届きますので、8月1日から31日まで(1月から6月までに当該年数が経過する場合はその前年の8月1日から31日まで)に市役所の窓口へ、現況届と併せて下記の1・2の書類を提出してください。提出を行い、確認ができれば、これまでと同様に手当を受給できます。(所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。)

提出書類

1.  児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(通知に同封)

2.  次のイからホまでのいずれかに該当していることを確認できる関係書類

イ  就業している。

ロ  求職活動等の自立を図るための活動をしている。

ハ  身体上又は精神上の障害の状態にある。

ニ  疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難である。

ホ  監護する児童又は親族が障害、疾病、負傷、要介護状態にあることその他これに類する事由により、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

  関係書類の提出を行うことができない場合でも、市役所の窓口に相談し、その上で求職活動等を行った場合はこれまでと同様に手当を受給できます。(所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。)関係書類の提出がない場合や、市役所の窓口で助言等を受けても求職活動等を行わない場合は、手当の2分の1の額について支給停止となる可能性があります。関係書類が提出できないときや届出の手続、関係書類等についてわからないことがあるときは、必ず市役所の窓口にお問い合わせください。

証書の再発行について

児童扶養手当証書の再発行につきまして、電子申請が可能です。

下記のリンク先から、お申し込みください。

https://logoform.jp/form/2Qoq/220453

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この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625 
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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