長期にわたり療養を必要とする疾病等で定期予防接種の対象年齢を過ぎてしまったかたへの特例措置について

更新日:2023年11月27日

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長期にわたり療養を必要とする病気等(以下「特別の事情」といいます。)のため、定期接種の対象年齢であった間に予防接種を受けることができなかった人について、一定の要件のもと、定期接種として接種を受けることができるようになりました。

接種前に子育て支援課(こども支援センター)へ申請が必要です。

接種を希望される場合は、必ず事前にお問い合わせください。

対象者

以下1から3のいずれかに該当していたため、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった市民

1 次のからまでに掲げる疾病にかかったこと

(例示されている疾病にかかっていた人が一律に対象者となるのではなく、判断するのは、あくまで医師となります。)

重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

白血病、再生不良性貧血、重症無筋力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

またはの疾病に準ずると認められるもの

2 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

3 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの

接種が受けられる期間

「特別の事情」がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間

(この特例措置制度の施行日(平成25年1月30日)より前に、「特別の事情」がなくなった日からすでに2年を過ぎている人は、特例措置の対象外です。)

そのほか、予防接種の種類により、接種年齢に上限が定められているもの、適用期間が定められているものがあります。

  • ヒブ(Hib)…10歳未満
  • 小児用肺炎球菌…6歳未満
  • BCG…4歳未満

※1歳をすぎている場合、念のためツベルクリン反応検査を行い、結核感染を受けてないことを確認してからBCG接種を行うことをお勧めします。 (出典:「BCG接種に関するQ&A集」公益財団法人結核予防会)

  • 4種混合(DPT-IPV)…15歳未満
  • 麻しん風しん(MR)、麻しん、風しんの第3期・第4期
    …平成20~24年度のみの時限措置であったため、この期間に接種対象年齢であった人のみが対象です。
  • ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防(HPV)
    定期接種となった平成25年4月1日以降に接種対象年齢であった人のみが対象です。
  • 水痘、成人用肺炎球菌
    定期接種となった平成26年10月1日以降に接種対象年齢であった人のみが対象です。

必要書類

申請書、母子健康手帳(予防接種歴の確認のため)、理由書(医師が記入)等

(理由書の作成に料金が発生した場合は自己負担となります。)

必ず、事前に子育て支援課(こども支援センター)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市  こども支援センター(子育て支援課)
〒567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階
電話:072-624-9301
ファックス:072-624-9302
E-mail kodomokn@city.ibaraki.lg.jp
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