公有地の拡大の推進に関する法律に関すること

更新日:2021年12月15日

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   都道府県や市町村が、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地を計画的に取得する制度です。

届出(第4条)

下記の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等、これらの予約を含む)しようとする場合は、契約前に市へ届出が必要です。

  1. 都市計画区域内の都市計画施設等の土地
    200平方メートル以上
  2. 1.以外の都市計画区域内の土地
    (市街化区域内)5,000平方メートル以上

 ※生産緑地に係る事務手続の一部変更(令和6年9月19日から)

    法改正により、生産緑地法に基づく買取の申出を行った方は、市長から買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、当該申出を行った土地を有償で譲渡する場合、公拡法第4条に基づく届け出が不要になります。

 

申出(第5条)

 下記の要件を満たす土地であれば、市長へ買取の申出を行うことができます。

  1. 都市計画区域内の土地
    200平方メートル以上

 届出書、申出書の部数は、各1部ずつです。添付書類は下の表のとおりです。

  1. 位置図
    概ね市町村全体を把握できる図面 (縮尺25,000 分の1程度の地図) 1部
  2. 周辺地図
    住宅地図(縮尺2,500分の1程度の地図) 1部

届出書類等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 用地課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1663
ファックス:072-620-1730 
E-mail yochi@city.ibaraki.lg.jp
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